昭島市議会 > 2007-09-05 >
09月05日-04号

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  1. 昭島市議会 2007-09-05
    09月05日-04号


    取得元: 昭島市議会公式サイト
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    平成19年  9月 定例会(第3回)               平成19年        第3回昭島市議会定例会会議録(第4号)     -------------------------1.開議月日 9月5日(水)     -------------------------1.出席議員(23名)   1番  小山 満           2番  木﨑親一   3番  杉本英二           4番  赤沼泰雄   5番  大島 博           6番  小林浩司   7番  高橋信男           8番  佐藤文子   9番  荒井啓行          10番  永川勝則  11番  南雲隆志          12番  西野文昭  13番  稲垣米子          14番  橋本正男  15番  木村国秋          16番  大嶽貴恵  17番  田中広司          18番  友清節子  19番  中野義弘          20番  臼井伸介  21番  杉崎源三郎         22番  井上三郎  23番  青山秀雄     -------------------------1.欠席議員(なし)     -------------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員 議会事務局長    石川 讓   議会事務局次長   荒井宏泰 主査(議事担当)  中村 猛   主任        関野 実 主事        谷津幸広   主事        尾形ひろえ         --------------------------1.説明のため出席した者 市長        北川穰一   副市長(総括担当) 佐藤 清 副市長(特命担当) 新藤克明   企画部長      日下直喜 総務部長      石川勝己   市民部長      神山達夫 保健福祉部長    西田 哲   環境部長      三村 章 都市整備部長    宗川敏克   都市整備部参事   須崎功二 都市計画部長    小田川篤雄  都市計画部参事   小竹 進 会計管理者     師岡達夫   水道部長      田村明満 教育長       木戸義夫   学校教育部長    橋本信市 生涯学習部長    金子秀夫   選挙管理委員会事務局長                            坂本哲朗 監査事務局長    小川哲夫   農業委員会事務局長 北村 実     -------------------------1.議事日程(第4号)  第1 一般質問  第2 報告第6号 平成18年度昭島市一般会計継続費精算報告書の報告について  第3 議案第57号 政治倫理の確立のための昭島市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例  第4 議案第58号 昭島市情報公開条例の一部を改正する条例  第5 議案第59号 昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例  第6 議案第60号 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  第7 議案第61号 昭島市手数料条例の一部を改正する条例  第8 議案第63号 昭島市土地開発公社定款の一部を改正する定款  第9 議案第53号 平成19年度昭島市一般会計補正予算(第3号)  第10 議案第54号 平成19年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  第11 議案第55号 平成19年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第2号)  第12 議案第56号 平成19年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  第13 議案第62号 昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  第14 議案第64号 市道路線の廃止について  第15 請願第4号 国際園芸博覧会の多摩地域での開催に関する意見書提出を求める請願  第16 陳情第7号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することに関する陳情  第17 請願第2号 最低保障年金制度の創設を求める請願  第18 請願第5号 昭島市健康保険税引き上げ中止を求める請願  第19 陳情第4号 原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書採択に関する陳情  第20 請願第3号 公団住宅居住者の居住の安定に関する意見書の採択についての請願  第21 陳情第5号 昭島市議会議員定数の削減に関する陳情  第22 陳情第6号 昭島市議会議員定数の削減に関する陳情     -------------------------1.本日の会議に付した事件  議事日程(第4号)のとおり     ------------------------- △開議 午前9時35分 ○議長(井上三郎議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第3回昭島市議会定例会4日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第1 一般質問 を行います。 昨日に引き続き、順次質問を願います。まず、15番 木村議員。          (15番 木村国秋議員 登壇) ◆15番(木村国秋議員) おはようございます。公明党の木村でございます。どうぞよろしくお願いします。 議長の御指名をいただきましたので、通告に従いまして、一般質問を行います。 私の質問は、大きくは地震等災害対策について、そして福祉行政についての質問であります。市民の目線に立っての問いかけでございますので、明確な、また元気いっぱいの御答弁をよろしくお願いいたします。 一般質問の最終日のトップでございます。一生懸命やろうと思ったら、車をおりましたら突然に雨に降られまして、びっしょりになってしまいました。何か水を差されたような何とも言えない気持ちですけれども、一生懸命やりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 それでは、まず初めに、地震等災害対策についてお伺いをいたします。 本年7月16日午前10時13分、新潟県中越沖を震源とする平成19年新潟県中越沖地震が発生いたしました。地震の規模を示すマグニチュード6.8、最大震度は、柏崎市、長岡市、刈羽村、長野県飯綱町で6強を示し、2004年の新潟県中越地震以来のマグニチュード6以上及び震度5弱以上を観測した地震となったわけであります。被害総数は、報道によりますと、新潟県において、死者11名、重軽傷者1957名、建物全壊は1082棟、建物の大規模な半壊は348棟、建物半壊は1987棟、建物一部損壊は2万5102棟、さらに居住用ではない建物の被害は1万8657棟に及び、被害総額は何と1兆5000億円にも上るとも言われております。短期間にマグニチュード6を超える地震に相次いで見舞われました被災者の皆様には、心からのお見舞いと、一日も早い復興を願うところであります。 当市を含む東京においても、首都圏直下型地震発生の可能性が叫ばれている今日、災害対策には念には念を入れ準備しなければなりません。この観点から、次の4点についてお伺いをさせていただきます。 第1、まず災害時要援護者対策についてお伺いをいたします。 新潟県中越沖地震で大きな被害の出た柏崎市では、避難支援などを必要とする災害時要援護者のうち、ひとり暮らしの高齢者でいまだに連絡がとれていない人が8割以上に上っているとの記事が、7月20日付の新聞に掲載されました。災害発生時の救出や避難誘導に欠かせない体制づくりが進んでいない実態が明らかとなったわけであります。記事によりますと、個人情報保護法などが障害になり、地域住民らの協力が必要な支援計画ができていなかったことが原因として背景にあると指摘をしております。一例でありますが、柏崎市内でひとり暮らしの耳の不自由な90歳の女性が地震発生1時間後、自宅にいるのが確認されていたにもかかわらず、大きな余震の後の午後3時半過ぎにも、家具が倒れた室内で布団に包まった状態で見つかるという、行政や地域がうまく避難させることができなかったケースとして紹介をされていました。幸いにして命に別状はありませんでしたが、市民の生命の安全に尽くすべき行政にとっては、まさに示唆に富むケースではないでしょうか。災害時に手助けが必要なお年寄りや障害者等の災害時要援護者対策として、市はどのように取り組まれているかお伺いをいたします。 また、被災地では、災害時要援護者の実態把握と平常時の準備の度合いが安否確認や救出に大きな差となりました。当市の実態と取り組みについてお聞かせください。 さらに、内閣府は2004年7月、新潟県、福井県、福島県で高齢者を中心に20人の死者が出た豪雨災害をきっかけに、2005年の3月に避難支援のガイドライン、これは2006年3月に一部改正されましたが、このガイドラインを示しまして、市町村に要援護者に関する情報の収集や共有化、さらには1人1人に対する避難計画の策定を求めております。当市の取り組みの状況についてお伺いをいたします。 次に、2といたしまして、ライフライン施設の安全化についてお伺いをいたします。 上下水道、電気、ガス、また通信などのライフライン施設は市民の生活維持には欠かせず、災害に強い安全な施設でなければなりません。震災に備えた安全化にどのように対策をされているかお伺いをいたします。 次に、具体的に水道施設の安全についてお伺いいたします。現在、20本の深井戸で揚水しているわけでありますが、災害時、たとえ電気が不通となっても4本の深井戸が自家発電で送水されることになっております。その揚水量及び貯水量は、平時に比較した場合、市民の生活への影響についてお伺いをいたします。 導水管の鋳鉄管及びダクタイル鋳鉄管の現状、布設替えの推進状況についてもお伺いをいたします。 配水管について、石綿セメント管硬質塩化ビニール管及び鋳鉄製老朽管の現状と、耐震管への布設替え推進状況についてもお伺いをいたします。 次に、ガス施設の安全化についてお伺いいたします。新潟県中越沖地震で被災した柏崎市と刈羽村では、約1割の旧式ガス管が壊れ、地下水が流入し、復旧の妨げとなりました。半月を過ぎた8月1日現在で、約75%に当たる2万3130戸が不通という状況であったわけであります。地震に弱い旧式配管は、ガス事業法の基準改正で、1996年から新規埋設ができなくなったとのことでありますが、全国ではまだ2割近く旧式配管があり、早急な対策が迫られています。接合部をネジでつないでいる旧式配管は、30から40カイン-カインというのは地震の揺れの速度をあらわす単位だそうでございます-で損傷すると言われています。実際に今回の地震では 100カイン以上を記録し、接合部の破断や亀裂が生じています。当市における現状と対策をお伺いいたします。 3点目といたしまして、住民にわかりやすい身近な防災情報の提供についてお伺いいたします。 日本においては、ここ近年、台風や集中豪雨、地震など自然災害が相次ぎ、住民に対する迅速、正確な情報伝達が強く求められております。被害が広域的にわたる地震等の自然災害の場合、NHKや、また民放等の地上波では、例えば被害が一番大きい地方の情報が優先されます。この地域に特化した住民が必要としているわかりやすい身近な情報の提供は期待することはできません。やはり市民にわかりやすい身近な情報を迅速に、適宜に提供する情報伝達の取り組みが必要ではないでしょうか。 ほかの自治体の取り組みとして、CATV-ケーブルテレビですね-で官民一体となって防災情報の放映を実施している例でありますとか、また、前定例会で私がその取り組みの必要性を訴えたローカルメディアを利用する等、実際に災害に見舞われ手痛い被害をこうむった地域が今、真剣に取り組んでいるところでございます。首都圏直下型地震の発生が緊迫度を増している今日、市民にわかりやすい身近な情報の提供について取り組みを早急に推進すべきと考えますが、この点についてもお伺いをいたします。 4といたしまして、企業、団体との協力体制についてお伺いいたします。 9月1日(土曜日)、本年の昭島市総合防災訓練は、東京都と福生市、武蔵村山市、羽村市、そして瑞穂町との合同で、まさに大規模な総合防災訓練が実施されました。私も地元自治会の皆様とともに参加し、多様な訓練を視察させていただきました。警視庁、消防、自衛隊の重機を使っての鍛練をされました組織的な訓練や、地元住民や団体、企業との合同によるさまざまな訓練等を目の当たりにし、私自身防災意識が一段と高まり、まさに石原都知事の言葉をかりるわけではありませんが、ポリタンクとスニーカーを直ちに買いに走った次第であります。 地震防災対策のより一層の推進に当たっては、まず行政がその対応力を高めるために最大の努力をするのは当然でありますが、その能力にはおのずと限界があります。自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分で守るという意識、また意欲を住民1人1人の方が持つこと、そして行政との緊密な連携のもと、地域でできる対策を積極的に進めていく必要性を今回の防災訓練で実感をさせていただきました。住民、地域団体、企業等の防災活動を一層促進すること、そしてそのために行政は、地震関連情報の提供、防災知識、技能の普及・啓発、さらにはリーダーの育成、自主防災組織体制の支援や実践的な防災訓練、研修等の実施などを行うこと、このような積極的な協力体制の構築が防災対応能力を一層高めることになると私は考えます。 そこで、お伺いいたしますが、企業、団体との協力体制について、どのように取り組まれているかをお聞かせください。 特に、企業の立場から1点お話をさせていただきますと、企業の社会的責任は大変に大きく変わってきております。これまで企業経営者は、よい商品、またサービスの提供、さらには法令の遵守、収益の確保と納税など、経済的、法的責任を重視してまいりました。しかし、企業が求められている責任の概念は、さらに現在は倫理的に、また環境的、貢献的な分野まで拡大をしてきている傾向にあります。例えば企業が地震などの自然災害に対し、従業員、また顧客の安全を確保し、2次災害を起こさぬよう対策を講じること、また災害時に被災者救助や復興支援など、地域貢献を行うことも企業の社会的責任の一つとなっております。企業にとって社会的責任を果たしていくということは、社会から信用され、また成長し、存続していくということであります。ますます重要となってきている背景があるわけであります。 そして、企業のリスク管理への積極的な取り組みが必要と考える企業が昨今は大変にふえてきている傾向にあります。むしろ企業サイドから行政に対し、早急な災害情報を迅速に収集して、企業や、また地域住民に正確な情報と的確な指示が与えられる体制の整備をつくってほしい、また情報の共有化を求めている段階に入ってきているわけでございます。つまり行政と企業、住民が一体となって防災システムを共有し、また補完し合う仕組みが求められていると私は考えております。その意味におきまして、企業、団体との協力体制の必要性、その点から今、企業についての最近の傾向について、ちょっと一言述べさせていただきました。企業、団体との協力体制についてお伺いする一環でございます。 次に、2といたしまして、福祉行政についてお伺いいたします。 子どもの弱視、斜視などに使う治療用眼鏡コンタクトレンズの購入費用の助成について、市民の方からの相談に基づいてお伺いをいたします。 弱視は目の障害の一つで、目の機能が弱く、物がよく見えない状態を指します。具体的な判定例としては、幼少期の健康診断で、眼鏡、コンタクトレンズによる矯正視力が0.3未満の場合、弱視と判定をします。先天的または後天的な要因で、乳幼児期に適切な光の刺激を受けることができないと視力は十分に発達しません。光の刺激を妨げるのが白内障害であり、また両眼の視覚情報が余りに異なると、片方の視覚刺激を抑制する機能が人体にはあります。そのため抑制が起こった目では視力の発達が不十分となり、弱視となる可能性が高い、このように言われております。 治療として、0歳児から7歳くらいまでに発見できれば弱視は改善しやすい目の疾患であります。しかし、大人の弱視は目の機能が未発達のまま完成しているため難しいと言われております。個人差はありますが、5から6歳までであれば眼鏡や視能訓練などにより、ほとんどの回復は可能であるとのことであります。弱視の治療には眼鏡を使用することがほとんどで、眼鏡は治療器具であるわけであります。当然弱視が完治すれば必要はなくなりますが、その過程において、回復度合いによってレンズの度数を何度も変える必要があります。特に乳幼児期は、扱いがなれていないため眼鏡を壊してしまったり、なくしたり、レンズに傷がついたりと、何度も買い換えなければならないケースが多くあるわけです。また、乳幼児用のものは特殊レンズであることから、通常の価格の数倍の金額で購入しなければならなかったわけであります。 しかし、2006年4月1日から、小児弱視や斜視の子どもたちが治療で使う眼鏡やコンタクトレンズに保険が適用されるようになりました。治療用眼鏡は1個数万円、また先ほど述べましたように、1個では済まない状況にあったわけでありますから、家計への負担は大変に重く、視力を回復できるとわかっていながらも、十分な治療が受けられないというケースも多くあったことは事実であります。 保険適用を願う母親たちの声が全国に広がり、その思いを公明党が強く後押しをしまして、保険適用が現実となったわけであります。多額の費用が自己負担であったこれまでに比べますと、保護者の負担が大幅に軽減される結果となり、弱視という目の疾病を持つ子どもの多くの保護者の方たちに喜ばれております。 このように、国の保険適用により、保護者の負担軽減が一歩も二歩も前進いたしました。しかし、その対象は9歳未満であり、更新の場合は5歳未満で年に1回、5歳以上で2年に1回と制限があります。今、自治体の中には、国の保険適用を補完し、拡充する先進的な内容の取り組みである、独自の子どもの弱視や斜視を治療するための眼鏡、コンタクトレンズへの助成制度をスタートさせる自治体がふえている傾向にあります。小学校卒業まで購入費の7割給付や、また15歳まで上限を設けまして7割給付を実施等、保護者の負担軽減に取り組んでいるわけであります。 実際、国の保険適用以前にも、自治体独自で補助制度を設けている自治体もありました。また前述したとおり、国の保険適用を補完、拡充する独自の助成制度を実施している市もふえている状況であります。本市においても、子どもの弱視また斜視などに使う治療用眼鏡コンタクトレンズの購入費用に独自の助成制度の実施を求める市民の声があることからも、真剣に取り組まれるべきと考えます。御所見をお伺いいたします。 弱視は、先ほど述べましたが、0歳から7歳くらいまでに発見できれば改善しやすく、大人の弱視は、目の機能が未発達のまま完成しているため難しいと言われております。個人差は当然ありますが、5から6歳までであれば眼鏡や視能訓練などによって、ほとんど回復できると言われております。したがって、目の異常を早期に発見することが大変に大事なことになるわけであります。自治体によっては、早期発見につながる目のチェック項目をつくり、市民に広く周知し、取り組んでいるところもあります。 そこで、お伺いいたします。子どもの目の異常を早期に発見し、早期治療の機会を向上させること、そのための積極的な取り組みが大変に重要であります。市の取り組みについてお伺いをいたします。 私の一般質問は、以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 木村国秋議員の一般質問につきまして、私からは1点目の地震等災害対策の基本的部分について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁を申し上げます。 「災害は忘れたころにやってくる」という名言を、明治生まれの実験物理学者や文筆家でもありました寺田寅彦氏が言っておりますように、近年は地震、台風、豪雨などの災害は、時をあけずに発生している感がございます。本年7月16日に発生した新潟県中越沖地震は、死者11名、建物被害は3万棟を超え、被害総額の推計は1兆5000億円に上り、まだ記憶に新しいところであります。3年前の新潟県中越地震の傷跡も癒えぬ間に再び同地を襲った災害は、復興の途上にあるこの地にさらなる深刻な打撃を及ぼすとともに、改めて地震災害の恐ろしさを私たちに認識させる結果となりました。このたびの震災でお亡くなりになりました11名の被災者の方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、今なお困難な避難生活を余儀なくされている皆様方に心からお見舞いを申し上げ、早期の復興を望むものでございます。 さて、今回の地震では、御質問にもございますように、災害時要援護者の安否確認が迅速にできなかったことや、ライフラインの復旧に思いのほか時間を要したことなど、改めて多くの教訓が残されました。地震災害はその規模、発生場所、発生時間などによりまして、決して一様の結果とはならず、市民の安心・安全を確保するためには、その時々の被害状況に応じた的確な防災対策が求められるところでございます。 このたび東京都と4市1町の合同で実施いたしました本市の総合防災訓練におきましても、地震発生によるさまざまな状況を想定し、市や自主防災組織防災関係機関の連携による救助・救援訓練活動を行いました。特に、今回は東京都との合同実施により、災害時における近隣市町との相互連携と、これを支援する東京都の支援体制及び防災機関の連携を構築し、複雑、多様化する都市型災害に対応する訓練が実施できましたことは、災害対応能力の向上と今後の防災対策に貴重な検証を行うことができたものと考えております。今後は、今回の防災訓練の経験を踏まえまして、昨年度見直しを行いました昭島市地域防災計画に基づき、災害予防体制の確立や、情報連絡体制の整備、災害応急対策など、その施策の充実に努め、そしてこのたびの震災についても自然からの大いなる警鐘として受けとめ、さらなる防災対策の推進に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 地震等の災害対策における具体的な御質問について、私の方から御答弁申し上げます。 初めに、災害時要援護者対策についてでございますが、過去におきましては、数々の災害でも多くの災害時要援護者の方々が尊い命を落とされるケースについては、地域社会とのつながりの希薄化も要因とする中で、防災対策の最も重要な課題の一つであると認識しているところでございます。このたびの新潟県中越沖地震でも、死亡した11名全員が70歳以上の高齢者の方々でございました。こうした中で、本市の災害時要援護者の実態把握とのことでございますが、その実態を正確に把握することは困難ではございますけれども、おおむね1万2000人弱程度であると推定をいたしております。しかし、実際の災害時要援護者の登録者数は現在277名で、「広報あきしま」や、市立会館など公共施設にパンフレットを置き、さらには防災イベント等を通じて啓発に努めているところでございます。 御承知のとおり、この制度は、災害時に昭島消防署や消防団、民生委員や自主防災組織など地域の方々により安否確認を行う制度で、御本人からの申請をいただく中で登録していくものでございます。こうした手上げ方式については、実態推計数値とは大きく乖離しているのが現状でございますけれども、その周知啓発については、機会をとらえるごとの積み重ねを行っていくことが肝要であると考えております。 また、災害時要援護者の避難支援プランの策定の考えはとのことでございますが、現在その考えは持っておりません。 このような考えに立っておりますのは、地域防災計画の中で、現在災害時における役割分担や情報伝達体制等の確認を行っていくためのマニュアルを各部課に依頼し、策定に向けて準備を進めている状況にございます。このことは御質問にもありました避難支援プランと同様な内容でございまして、災害直後の混乱期における福祉関係者との連携による安否確認等の実施が可能となるように、平常時から福祉関係者と要援護者対策を構築していく体制づくりを検討し、そのマニュアルづくりを進めているところでございます。御質問の災害時要援護者の避難支援プランのみではなく、総合的なマニュアルづくりを進めている状況にございます。さらには、実効性のある地域防災計画としてまいりますので、御理解の方、お願い申し上げます。 次に、ライフラインの施設の安全化についてでございますが、このたびの新潟県中越沖地震にありましては、震源地に近い柏崎市における送水元に被害を受けたため、一時全面断水となりましたが、約2週間で完全復旧することができました。こうした被害の中で、離脱防止機構付きのダクタイル耐震管については、その被害がなかったとの報告がされております。本市においても阪神・淡路大震災を教訓に、平成8年度からライフラインである水道管の地震に強いダクタイル管への布設替えに取り組んでおり、平成18年度末ではその進ちょく率が88%となっております。このうち、より地震に強いと言われる離脱防止機構付ダクタイル耐震管の布設替え率では、導水管が約31%、配水管が約17%となっております。この数値は全国平均を上回っておりますが、今後配水場等への耐震化計画とあわせて、その耐震管への布設替えを進めてまいりたいと考えております。 また、災害時における揚水量及び貯水量における市民生活との関係でございますが、現在20本の井戸で毎日約3万8000トンをくみ上げております。このうち4本の井戸については自家発電機を備えておりますことから、この4本で日量約8700トンの揚水量の確保が可能でございます。このことは、1日の給水量の約23%にすぎませんが、1人1日当たりに必要な飲料水量の3リットルで換算いたしますと、貯水量とも含めて飲料水としての水は十分確保できるものと考えております。 次に、ガス施設についてでございますが、地震の揺れの速度である30カインから40カイン程度の影響を受ける経年したガス管の敷設替えにつきましては、埋設年数、接合方法、埋設環境等を調査し、順次計画的に敷設替え対策に取り組んでいるところであると聞いております。この結果、現在では敷設替え予定の距離数は約2400メートルで、残す距離は約1740メートルとなっておりまして、平成22年度を目途に敷設替えが完了する予定となっていることを聞いております。 次に、住民にわかりやすい身近な防災情報の提供についてでございますが、地元のFM局は、ケーブルテレビなどの地域密着型のローカルメディアは災害時もきめ細かい情報の提供が可能であり、災害時の情報伝達手段として有効なものであると認識いたしております。今後も引き続き財政負担を伴わない中で、災害時における情報伝達手段の活用ができる環境が整ったものから、協定に向けての諸準備を進めてまいりたいと考えております。 次に、企業、団体との協力体制についてでございますが、今回実施した総合防災訓練におきましては、災害協定に基づく物資支援や、道路障害物除去の連携を検証いたしました。災害時には企業や事業所が持つ防災能力が地域防災においても大きな力を発揮することが、過去の災害でも証明されております。現在、医療救護や応急対策業務、物資支援など、多くの企業や事業所と31件の災害時の支援協定を締結しているところでございます。また、御質問の中にもございました企業との連携でございますけれども、御質問の中にもございましたように、現在、企業は社会的貢献が求められている中で、企業の社会的責任(CSR)から、環境、防災など、その他の分野に拡大されている状況にございます。そうした中で、市内の災害協定を結んでいる企業を初めとして、事業者、業者、市民、それぞれの役割分担とあわせまして、相互の連携を図ってまいりたいと考えております。今後も引き続き、さまざまな分野における災害時の応援協定の可能性も検証しながら、また事業等、いろいろな協力体制を構築していく中で、あわせてこれから防災対策を万全な体制で進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 御質問の2点目、福祉行政についてとしていただきました、子どもの弱視、斜視などに使用する治療用眼鏡コンタクトレンズの購入費に係る市独自の助成制度をとの御質問について御答弁申し上げます。 子どもの視力は年々低下の一途をたどっております。本来、小学校入学時までに大人と同程度に発達するとされる視力が、正視とされる1.0に達しないまま、小学校入学後に低下していく子どもの割合が増加する傾向にございます。また、子どもの視力の低下の原因については、現在もいまだ明確に因果関係を特定するものがございません。弱視や斜視、特に先天性の弱視は、早期に発見し対処することが重要であると言われ、市ではその重要性を十分認識しているところでございます。こうした状況を踏まえ、市では3歳児健診において、視力回復などの訓練を行う視能訓練士による視力検査を行い、弱視や斜視の早期の発見に努めているところでございます。平成18年度の3歳児健診における視力検査の結果、受診者940名に対し、弱視が5名で0.5%、斜視及び屈折異常が19名で2%の割合でございました。なお、平成18年4月から9歳未満の児童を対象に治療用眼鏡コンタクトレンズも医療保険が適用され、個人の負担が軽減されるようになっており、小学校就学前の児童については、乳幼児医療費助成制度により個人負担がなくなっております。 御質問の子どもの斜視、弱視などに使用する治療用眼鏡コンタクトレンズの購入費用の市独自の助成制度の実施についてでございますが、昨年9歳未満の児童の治療用眼鏡コンタクトレンズが医療保険の適用になったばかりでもあり、現時点では市独自による対象年齢の拡大など、助成制度を創設する予定は持っておりませんが、市民ニーズや他市の動向なども把握に努めながら、今後の課題とさせていただきたいと存じます。 また、目の異常の早期発見による治療機会の向上についての取り組みでございますが、市では動物の絵などを使った目のチェック項目につきまして、3歳児健診の際の視力検査の中で実施しており、目の異常の早期発見に努めているところでございます。 以上、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 15番 木村議員。          (15番 木村国秋議員 登壇) ◆15番(木村国秋議員) ただいま御答弁いただきまして、ありがとうございます。御答弁の中で、さらにもう少しお聞きしておかないと質問の趣旨がつかめませんので、再質問をさせていただきます。 災害時要援護者についてでございます。今、部長の方の答弁から、災害時の要援護者につきまして具体的な支援計画をつくる予定はないと。だけど、災害時要援護者を含めた総合的な支援というのかどうか、マニュアルをつくっていくと伺いましたので、大変にしっかり考えているなという感じを受けましたので、このことに関しましてちょっとお聞きしたいんですが、実は今回の新潟県中越沖地震なんですが、マグニチュード6.8、最大震度が6強。6強については柏崎市と長岡市でしたよね。もう一つは刈羽村でしたっけ。あと長野県の飯綱町だったんですが、大変に各自治体の取り組みといいますか、数値であらわされてしまう、自治体の取り組み成果が出てしまったなという印象を私は受けたんですね。 例えば、柏崎市は震度6強でしたね。災害時要援護者、当地は3年前にも同じ地震に遭っていますので、大変に取り組みをしておりました。リストもちゃんとつくっていたんですね。災害があったとき、ひとり暮らしの高齢者は2687人いたと。だけど現実には、2日たった18日までに安否が確認できたのは629人、たったの23%にすぎなかったと、こういう結果なんですね。だけど、隣といいますか、震度6強で、同じような震度に見舞われた長岡においては、やはり3年前に同じように中越地震に遭った中で、ここもやっぱり大変真剣にとらえて取り組みをされておりました。当時、震災に遭ったとき、4655人いらっしゃって、ほとんどがその日のうちに確認ができたという状況なんです。何でこの差が出たんだろう。両市ともこの地震に対しては体験、被災の市でありますから、決していいかげんでも何でもない。真剣にとらえ、また庁内でも真剣に臨む中で、どれが一番いいかということを取り組んだ中での、特にこの災害時要援護者について見ますと、これだけの結果、差が出てしまったということが報道等でも、また各資料を見ますと、出ております。 その背景は、柏崎市は当然、ともかく災害時要援護者のリストをつくろうという動きがありまして、8000世帯について、民生委員さんの協力を得る中で、またさまざまな情報を得る中で、一応リストはつくっていたんです。だけど、そのリストが例えば民生委員さんの方、福祉の関係、また消防や警察とか、また先ほどの自主防災組織の皆様というところの共通の、共有の情報になっていなかった。そこへ地震が来てしまった。つまりその大きな壁になったのが個人情報保護法だったと。反対派、賛成派ということで、すったもんだ議論しているうちに2度目の地震が来てしまったというところで、結局救えなかったというのが現状なんですね。 長岡市は、同じように3年前の学習が大変に生きていまして、直ちに4655人については、リストをつくるだけじゃなくて、民生委員さんが巡回をして回っていた。まさにお一人お一人の名前と顔が一致できる。人間関係を良好にしていったと。ですから、地震が発生したときには、即時にあの人は大丈夫か、この人は大丈夫かということで安否確認ができたという状況があったようです。こういう差が出てしまったんですね。 ですから、何を言いたいかといいますと、個人情報保護法が名簿をつくるのに大変に大きな壁になっているというのが、どうも自治体の大きな常識みたいなんですね。だけど、実際には例の新潟県、福井県ですか、あの集中豪雨で災害時要援護者の皆さんが21人も亡くなってしまったというところで、国を挙げましてガイドラインをつくる中で、はっきり明記しているんですね。個人情報保護法はその名簿づくりには支障はない、障害にならないという内閣府の見解があるわけです。それに基づいて行われていたわけなんだけど、先ほど部長の中では、支援計画をつくる予定はないということだったものですから、総合的なマニュアルづくりの中で、実効というか、効果を上げるために、個人情報保護法がマニュアル作成の中に障害になってこないのかどうか、それがちょっと気になる点と、それが一つの質問ですね。 それからもう一点は、いわゆる長岡市の例を見てわかるんですが、また内閣府の出しましたガイドラインも見てわかるんですが、全体的な計画、平面でとらえるのも一つですね。あとは災害時要援護者のお一人お一人を中心にした、そういった対策が必要であると言っていますし、長岡はそれをやっていたわけです。ですから、立体的に平面の計画で総合をとらえて、お一人お一人を中心にした支援体制というものがおのずとできていたという状況で、お一人も漏れなく-まあ、ほぼということですから全員じゃないかもしれません。全員に近い方の安否確認、また何かあったとしても救出にすぐ向かえたという状況が、この2つの自治体の、真剣に取り組んでいる中でも結果が違ってきたという、大変に大きな示唆があることだなと受けますので、この観点から、マニュアルづくりの中におきまして、お一人お一人を民生委員さんがやるのか、職員さんがお一人お一人に当たって、担当を決めていくのか、いわゆる何々課、何々部と決めて終わりじゃなくて、お一人お一人の顔が見える-例えば今回も各議員さんが、冒頭においては青山議員、それから南雲さんもとらえていた。また杉本さんも、これについては皆さん大変に関心の高い質問でした。特に、皆さんの中には、全体的な計画よりは、一人一人が見えるような形の支援体制をつくるべきだということに総括できるのではないかと思うんですが、そういう意味において、総合的なマニュアルづくりの中に、お一人お一人に重点を置いていただいた、そういったものも総合的なのと同時に、立体的にそういったプランにしていただけるかどうか、そういったこともちょっと、2点ですが、質問させていただきます。 あとは水道の関係なんですが、実は、9月1日に防災訓練に行かせていただきました。そこで離脱防止機構付ダクタイル耐震管ですね、一応現物は見させてもらいました。だけど、ずっと書いてあったんですが、大変に効果がありそうだなという認識をしたんですが、もう少しこの離脱防止機構付ダクタイル耐震管についての何というんでしょうね、現在における説明をしていただくと同時に、今後どういうふうにしていくのかというところもちょっとお聞きしておきたいと思います。 以上、3点よろしくお願いいたします。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 2回目の御質問をいただきました。災害時要援護者の名簿というか、登載の拡大でございますけれども、この辺につきましては、先ほど御答弁した内容でございますけれども、その中で今、御質問の中で、個人情報保護法の一定の縛りがある中での拡大ということの御意見もございました。この辺につきましては、2つ方式が、先ほど本市の場合は手上げ方式で今現在やっておりますけれども、他市等の自治体においては、個人情報保護審議会の中でその辺の名簿についての登載について審議を受けて、それを名簿登録している団体もございます。今、個人情報の中で一定の制限はございますけれども、行政機関の個人情報保護法という法律がございますが、その中で、やはり個人の利益を優先するものについては、そこら辺の保護について、一定の利用をすることが可能ではございます。本市の条例の中には、その審議会の中で一定の理解が得られたものについては、そういう利用ができる部分がございますので、そうした拡大の部分については、今後ちょっと研究してまいりたいと考えております。 それとあと、災害時の一人一人の、障害者とか、いろんな方がいらっしゃいますので、そういうような対応の中で、今後、地域防災計画における総合的なマニュアルの中でいかがなものかというお話がございましたけれども、この辺の個々の細部の部分については、やはり民生委員や、ケアマネジャー、介護福祉の関係の職員等、またサービス提供者もございますので、そこら辺のあり方についてはどういうふうにしていけるのか、それは個々の中で一つ一つ、また対応していかなければならないと考えておりますけれども、現在は、総合的なマニュアルというのは、例えば保健福祉部だったら保健福祉部でいろんな事業を抱えておりますので、その中のマニュアルづくり、また総務は総務、環境は環境といういろいろな部分がございますが、そういう中で一定の連絡体制と、通常の平常時と緊急時には一体どうやって対応していくか、そういう個々のマニュアルをつくっていきます。ですから、繰り返しになりますけれども、その細部についてはもう一度、そうした中でいかにできるか、実際やっているところもございます。ありますけれども、ただ、地方と都市部とはまた大幅に違った部分もございますので、そういうところもいろいろ判断する中で、今後ちょっとそこは検討課題とさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(井上三郎議員) 田村水道部長。          (田村水道部長 登壇) ◎田村水道部長 御質問にありました離脱防止機構付きのダクタイル管につきまして、御説明申し上げます。 このダクタイルという意味ですが、これは引っ張りに強い、強靱なという意味だそうでございます。これでつくりました水道管につきましては、従来の鋳鉄管に比べて大変地震等に強いわけでございますが、水道管と水道管をつなぐ継ぎ手の部分というのが、どうしてもボルトで締めてあるために、ここが一番弱いとされていました。阪神・淡路大震災以後にNS型という継ぎ手ができまして、これは水道管同士を差し込むような形でつなぎまして、上下・左右方向に約4度、それから水平方向にも10センチほど延びまして、最後は抜けないように突起がついております。これが専用離脱機構と申しまして、水道管1本が4メートルから6メートルほどございますので、こうした継ぎ手でもって全体をつなぎますと、鎖のような感じになりまして、大変自由度が大きく地震等災害に強いと言われておりますし、さきの一連の新潟県地震や能登半島地震でも、これら水道管は被害がゼロであったとのことでございます。 本市では、こうした継ぎ手に順次古いものから布設替えしておりますが、導水管で約31%、配水管が約17%ということでございます。今後とも耐用年数の来た古いものから順次布設替えを行っておりますが、こうした管に取り替えていく予定でございます。 以上です。よろしくお願いいたします。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、14番 橋本議員。          (14番 橋本正男議員 登壇) ◆14番(橋本正男議員) 議長の御指名をいただきましたので、通告に従い質問をさせていただきます。 初めに、ポケットパークの設置についてお伺いいたします。 昭島市では、新たな道路や公共施設の建設の折にポケットパークが設置されております。ポケットパーク内にはモニュメントや花壇などが設置されており、散歩の折、また買い物の折に休憩をするスペースとして、市民の皆様に利用されています。 大師通りに設置されているくじらの壁画のポケットパークは、くじらの壁画もさることながら、花壇に植えられている季節の花々が市民の目を楽しませてくれます。また、大神町の五日市鉄道大神駅跡のポケットパークは昭島の歴史を知ることができるユニークな公園であります。こうしたポケットパークの多くは、アダプト制度により市民と市が共同で管理しているようでありますが、市民と協働を進める上で、こうした施設は有効なものと言えます。さらに、交差点の角地に設置されているポケットパークは道路の死角をなくし、交通安全にも役立っております。また公園で休んでいる人の目が防犯にも役立つということだと思います。こうした公園づくりが人に優しいまちづくりに役立つだけではなく、交通安全、防犯、そしてさらに市民との協働に役立つとなれば、二重三重にその効果が期待できるのではないかと思います。 そこで交通安全の視点でお伺いをいたします。ブロック塀などで見通しの悪い拝島中学校正門前の交差点に、こうしたポケットパークを設置してみてはいかがでしょうか。また、拝島中学校北交差点の緑ヶ丘公園の角地を利用して、ポケットパークを設置してみてはいかがでしょうか。 次に、防犯の視点で、特に子どもの安全の視点でお伺いをいたします。学校周辺は不審者の侵入を防ぐため生け垣などが設置されておりますが、こうした生け垣は子どもの安全を守ると同時に学校周辺に死角をつくる要因にもなっております。日野市ではこうした死角をなくすために、学校のバックネット裏やグラウンドの角地など利用度の低い箇所を隅切りして空間をつくり、ポケットパークを設置し防犯に生かしているとのことでございますが、昭島市でもこうした学校の敷地の一部を利用してポケットパークを設置してみてはどうでしょうか。特に、拝島第一小学校は神社等もあり、こうした死角が多い学校と言えます。第一小学校にこうしたポケットパークを設置してみてはいかがでしょうか。 次に、人に優しいまちづくりの視点でお伺いをいたします。昭島市では道路整備の際、歩道に簡易なベンチを設置しております。緑街道、そして江戸街道にこうしたベンチが設置されているわけでありますが、少し休憩をするのに大変便利なベンチであります。今、市では主要道路を中心にこうした歩道にベンチを設置しておりますが、そのほかの生活道路、特に高齢者が多い地域の市道にも積極的に設置していくべきと思います。そうした地域の一つであります拝島団地では、立川バス営業所の南側、市道西702号の歩道にベンチを設置してほしいという声があります。現在、だれかが置いたソファーのようなものが置いてありますが、雨風で朽ちて、とても座れる状態ではありません。当該箇所にぜひベンチを設置していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上、ポケットパーク及び歩道のベンチの設置について質問をしましたが、今後のポケットパーク設置については、交通安全の視点、そして防犯の視点、そして人に優しいまちづくりの視点で積極的に設置をしていくべきだと私は思います。またベンチの設置については、市民の皆様から寄附を募って設置する、ふれあいベンチとしてみてはいかがでしょうか。 次に、防災無線ラジオの購入助成制度の創設についてお伺いをいたします。この件については私ども会派の議員も質問をしており、再度の質問となりますが、ぜひ実現をしてほしいとの思いで質問をいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 先日、防災行政無線に東海地震の発生の放送を過って流してしまったというある市のニュースがありました。そのとき、市に700件の問い合わせがあったそうでありますが、そのうち半分は内容が聞き取れないという問い合わせだったそうであります。昭島市でも防災無線が聞き取れないという声を耳にいたします。防災無線は昭島市民全部に聞こえるように配慮され、また配置されていると思いますが、それでも正確に聞き取りにくいエリアが出るのは仕方がないと思いますが、防災行政無線の内容が正確に伝わらず、市民が不利益をこうむったとしたならば、だれが責任をとるのでしょうか。 以前、私の一般質問で新潟県の三条市の堤防の決壊による水害を取り上げたことがあります。堤防の決壊を行政が広報車で、または行政無線で、または自治会の会長に直接電話で知らせたにもかかわらず、聞いていない、知らされていないという情報のミスマッチがありました。そのために尊い命が犠牲になりました。行政は市民の安全と命を守るため最善の努力をしなくてはなりません。そのためにも情報のミスマッチを防ぐことも最善の努力の一つであると私は思います。 昭島市も平成18年6月1日より携帯電話を利用した文字による災害や不審者などの情報提供サービス「昭島市自治体情報携帯サイト」を開始しました。皆様御存じのとおり、火災発生情報・緊急災害情報・行方不明者情報・不審者情報・光化学スモッグ情報・大きなイベントの中止連絡などの情報を、登録者の携帯電話やパソコンに電子メールにて配信するものであります。サービス開始より多くの方が利用しているようでありますが、携帯電話やパソコンを持っていない人は利用できない欠点があります。特に高齢者の方は携帯電話を持っていない人も多く、仮に持っていたとしてもメールは利用していない人も多いようであります。高齢の方は災害時に災害弱者となりやすい傾向にあります。こうした人たちにどのように情報を伝達するかは大変に重要なことであります。 愛知県蒲郡市では、このほど防災行政無線を自動受信できる防災行政ラジオを市民に1000円で提供する注文書を今年6月に全市民に配布をしたところ、当初予定台数900台を大きく上回る2658台の申し込みがあったそうであります。このラジオは原価が7000円で、差額の6000円を市が補助するものだそうでありますが、市では急遽この9月の補正予算で追加分を計上するそうであります。 このラジオは、ラジオを聞いているときでも防災無線が発信されると自動的に切り替わるもので、ラジオを聞いていないときは、スイッチを「防災」の位置にセットしておけば自動的に防災行政無線が入るようになっております。さらに、この蒲郡市のラジオは、総務省消防庁が準備を進めている全国瞬時警報システムも受信できるようになるそうであります。ちょっと聞きなれない言葉でございますが、全国瞬時警報システムとは、緊急地震速報や大津波情報などを人工衛星を利用して自治体に送信し、市町村の防災行政無線を自動起動するシステムだそうであります。こうしたラジオがあれば、たとえ外は大雨でも、屋内にあっても、また台風でも、また防災行政無線が聞き取りにくいエリアにあっても、確実に情報が伝わるのではないでしょうか。昭島市でも防災無線を受信できるラジオの購入助成制度を創設すべきと思いますが、いかがでしょうか。御所見をお伺いいたします。 次に、緊急地震速報システム導入について質問をいたします。 7月16日に発生しました中越沖地震マグニチュード6.8、震度6強を観測しました。4年前の中越地震のマグニチュード6.8、震度7に匹敵する地震が短い期間の間に、また隣接する地域で発生いたしました。中越沖地震では死者11名、負傷者1307名と、前回の中越地震よりは死傷者は少なかったものの、それでも大変大きな被害を受けました。特に原子力発電所のすぐ近くが震源地だったため、原子力発電所の安全という面でもさまざまな課題を残しました。 私もあの日はちょうど家にいて大きな緩やかな横揺れを感じました。いつものドスンとくる地震と違う大きな横揺れで、しかも長く揺れていました。遠くで大きな地震が発生したのではないかと直感しました。テレビのスイッチをすぐ入れましたが、まだ地震速報は流れていませんでしたが、一、二分して新潟で大きな地震が発生したことを流し始めました。時間がたつにつれ、大きく崩れた家の様子もテレビから流されてきました。画像を見る限り多数の死傷者が出ることが推測されました。また、原子力発電所の火災の様子もテレビに映し出されましたが、火災が発生しているのにもかかわらず、だれも消火をしていないという、そうした映像を見て不思議な思いでおりました。と同時に、この規模の地震が東京で起こったとしたならどうなるのかも考えておりました。多くの人は地震は必ず来ることを知っています。しかし、きょう起こる、またこの昭島市に起こるとはなかなか考えにくいものであります。しかし、4年前の中越地震より期間をあけずに発生した今回の中越沖地震を見て私は、地震はきょう起こる、この昭島で起こるということを常に念頭に、減災のため、また防災のため、ふだんから心がけねばならないことを再認識いたしました。 今回の中越沖地震では、昨年の8月から先行的に交通機関など一部の事業者に提供されております緊急地震速報が話題になりました。緊急地震速報とは、最大震度5弱以上の強い揺れが予測された場合、震度4以上の揺れが見込まれる地域に対して、地震が来る10秒前から数十秒前に素早く情報を提供するものであります。今回の中越沖地震発生直後、新潟、長野、関東地方の建設工事現場や病院などで緊急地震速報が使用されました。揺れの約1分前から数十秒前に情報が提供されたため、関係者は机の下に隠れたり、工事やまたは電車を緊急にとめるなど対応ができたそうであります。 昭島市でも地震の被害を少しでも減らすため、人が多く集まる市庁舎や保健福祉センター、学校など、また本などが倒れ被害が予想される図書館に、こうした緊急地震速報システムを導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、「公共施設白書」についてお伺いをいたします。 杉並区では、区の施設の適切な維持管理、有効活用、今後のあり方の検討を行うため、各施設に関する情報を統一的に把握した施設白書を作成することを打ち出し、04年3月に区が保有する保育園、児童館、小・中学校、図書館、区民センターなど、合計557施設の施設白書をまとめました。 同白書では、光熱水費や警備委託費など、いわゆる維持管理費だけでなく、人件費を加えた総合計で各施設の運営コストを算出しております。例えば、保育園では1園約1億9000万円、小学校では1校約9000万円、中学校では約8000万円、障害者施設では約1億9000万円、図書館約1億3000万円、地域区民センター約9000万円、児童館、これも1館でございますが、約6000万円、敬老会館約1000万円などと、それぞれの施設ごとの運営コストが公表されております。また、一つ一つの施設について、サービスと税負担の現状を区民に理解してもらうため、地域区民センターや図書館など各主要施設に年間運営費の内訳、税の投入額、使用料などを記載したパネルを掲示しております。区民センターのパネルには次のように記載されているようであります。 内容を申し上げますと、「この掲示は『サービスと負担』について区民の皆様に御理解いただくため、施設の維持管理にかかる経費や区民の皆様に御負担を頂いている費用などをお知らせするものであります。」と、そしてその下に、「光熱費1593万円、修繕費299万円、清掃設備保守委託費6019万円、減価償却2417万円」などの経費の内訳と、さらにその下に負担の内訳として、「使用量1093万円、税負担9235万円、合計年間施設運営費用1億328万円」と記載されており、利用者がその施設の運営コストが一目でわかるようになっております。 公共施設の運営コストを広く市民に知っていただくことを通じ、私たちにもお手伝いができるのではないか、また施設を大事に使っていこうという皆様の意識が芽生え、その結果、公共施設の運営コストが下がれば、効率のよい公共施設の運営ができるのではないかと思います。市の職員にコスト意識を持って仕事をするようにと私たちは訴えてまいりましたが、さらに市民の皆様にもコストを認識していただかなければならないと考えます。さらに公共施設のコスト意識だけではなく、医療、介護といった社会保障についても、今後私たち1人1人の市民のコスト意識が大切になってくるのではないかと私は思います。 杉並区では、この白書を今後の施設の改築・改修に、また施設の委託化や民営化にも生かすとしております。区政策経営部営繕課では「施設は人、物、金、情報に次ぐ第5の自治体の経営資源。自治体も今後は民間企業と同様の感覚で、こうした経営資源の有効活用に一層取り組まなければならない。そのために3年ごとに施設白書を改定していく」と、公明新聞のインタビューに答えています。今後、昭島市でも公共施設の改修・改築、建て替えなどが発生してまいります。そうしたことに備えるためにも、また市民の皆様のコスト意識を醸成するためにも杉並区のような公共施設白書を作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(井上三郎議員) 宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇)
    ◎宗川都市整備部長 1点目、快適なまちづくりのためにの、ポケットパークの設置につきまして御答弁申し上げます。 ポケットパークは、個性と魅力ある市街地景観の向上と市民の皆様が気軽に憩える場所の確保などを目的として、公道に面した小規模な土地を活用する形で整備しており、これまでに市内各所に20カ所設置しております。御質問の交差点で見通しが悪いところにポケットパークの設置でございますが、拝島中学校正門前交差点につきましては、現在交通管理者に信号機の設置を要望しております。道路が狭隘なため、信号機が設置された場合、安全に信号待ちができるよう何らかの対策が必要と考えておりますが、さらにポケットパークを設置できるだけの用地の確保ができるかどうかを含め、今後検討してまいります。 また、緑ヶ丘公園北西の角地につきましては、平成18年度の公園整備の際、防衛の補助対象工事として、生け垣と植栽工事を実施しております関係上、これを撤去するには制限がありますので、困難性がございます。 次に、拝島第一小学校を例に挙げて御質問いただきましたが、小・中学校の敷地の一部を利用したポケットパークの設置につきましては、高齢者や地域の人たちが利用し、子どもたちが安心安全に登下校できるよう見守ることができる施設になるものと思われます。しかしながら、学校敷地の利用につきましては、その使用目的など、さまざまな誓約があるため、教育委員会と協議をしてまいります。 次に、歩道にベンチの設置をとのことでございますが、ベンチ設置後の歩道幅員が2メートル以上必要となるなど、すべての歩道に設置することはできませんが、地域の状況を踏まえ検討してまいります。 また、ポケットパークや歩道のベンチについて、市民から寄附を募って設置することにつきましては、他市の状況なども把握しながら実施が可能かどうか、関係部課とも連携しながら、今後調査、研究をしてまいりますので、よろしく御理解をお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 2点目の災害対策における防災無線ラジオの購入助成制度創設について御答弁申し上げます。 災害対策において、迅速で的確な情報伝達は、市民の生命、身体、財産を守る上で最も重要なものの一つでございます。本市における情報収集につきましては、無線電話や画像通信などの機能を備えた東京都防災行政無線による東京都全域の防災情報通信ネットワーク化により、迅速で確実な災害情報の把握を行っております。一方、これを市民に伝達する手段といたしましては、昭島市防災行政無線によって周知を図るとともに、聞きづらい地域等への対応を含めた中で、自治体情報携帯サイトをあわせて活用することにより、市民への的確な情報伝達に努めているところでございます。 御提言の防災ラジオにつきましては、これらの伝達システムを補完する手段として認識する中で、幾つかの自治体が導入しているものの、電波の特性から一定の地域ではノイズが発生したり、周囲の状況で受信状況が不安定になるなど、まだまだ課題があることも事実でございます。したがいまして、防災無線ラジオ購入に対する補助制度の創設は現在考えておりませんが、災害時を想定する中では、市民みずからがラジオなど、情報伝達手段を確保していくことは重要なことであると考えております。したがいまして、本市においてその有効性を生かすことができるかについては、機会をとらえ研究してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、緊急地震速報システムの導入についてでございますが、御承知のとおり、緊急地震速報とは、地震の発生時に震源に近い観測点で得られた地震波を使って、その後に伝達される大きな揺れであるS波と呼ばれる主揺動を気象庁が到達前に速報することによって、地震災害の軽減を図るものでございます。地震の発生を予測することは大変難しいことでございますが、本年10月1日からテレビやラジオでこの情報が速報されることにより、事前に地震の到来を察知することが可能となれば、大きな減災効果を生むことが期待されるところでございます。 しかしながら、このシステムの限界は、情報の発表から大きな揺れが到達するまでの時間が長い場合で数十秒程度で、震源に近いところでは情報の提供が大きな揺れの到達に間に合わないということもあり、直下型地震に対しては余り大きな効果は期待できないと聞いております。御質問にもありますように、特定の施設や交通機関等において、ある程度効果が期待できる中では、このシステムそのものの必要性は認識しておりますが、その活用のあり方につきましては、今後多くの検証がなされることと思いますので、その動向に注視し研究してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどをお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 3点目の効率のよい行政運営のための「公共施設白書」作成について御答弁を申し上げます。 本市におきましては、少子高齢化の進行や多様化・高度化する住民ニーズなどを背景に、これまで基本計画や実施計画に基づいて計画的に施設の整備を進めてまいりました。その結果として、多くの公共施設を保有することとなり、市民生活の利便性は大きく向上いたしてまいっております。しかしながら、少子化と高齢化が同時に進行するという社会状況や、(仮称)環境コミュニケーションセンターや昭和公園整備、あるいは学校耐震化など、多額の経費を必要とされる事業、また本格的に迎える大量退職時代の中にあって、こうした施設の更新期を迎えたり、その維持管理経費が今後の市財政にとって大きな負担となってまいります。一方、子育て支援や少子高齢化社会への対応、新たな協働の場の整備など、社会環境の変化に伴う課題や施設の需要に対しては、積極的に対応していくことが求められております。 こうしたさまざまな状況を踏まえた上で、本市が所有する施設の現状や、将来に向けての課題を整理し、計画的に更新や維持管理を行っていくことは、今後の財政運営上におきましても極めて重要なことと考えます。しかしながら、他市の例なども見ますと、施設整備の計画等をつくっても、財政状況などの理由により、なかなか計画どおりいかない例なども見受けられます。ただいま杉並区の例をとっての御質問、御提言がございましたが、本市におきましては、区部に比較して、幸いと申しますか、公共施設の数に相当な違いもあることから、今すぐに白書を作成する考えまでには至っていないわけでございますが、その必要性については十分認識をいたしているところでございます。 また、個々の施設への運営コストの掲示についても御提案がございました。厳しい財政状況のもと、職員はもとより、市民の皆様にもコスト意識を持っていただきながら、市民の皆様とともにまちづくりを進めていくことは大切なことと考えます。本市をめぐる厳しい財政状況の中で、今後における財政需要、また他の自治体の例なども参考にしながら、公共施設白書の作成、また個別の施設への運営コストの掲示につきましては、今後の研究課題とさせていただきたいと存じますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、17番 田中議員。          (17番 田中広司議員 登壇) ◆17番(田中広司議員) おはようございます。とうとう午前中に回ってきましたので、私が最後ということですので、ちょっと長くなるかと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。 私の今度の一般質問は、社会保障番号の導入についてと、それから2点目は、個人都民税の軽減措置とふるさと納税についての2点であります。何だよ、余り市と関係ないんじゃないのとお思いでしょうが、やはりこれは大いに関係あることでして、ぜひ、その点を踏まえて質問いたしますので、よろしくお願いをいたします。 まず、社会保障番号の導入についてですけれども、国は年金記録問題が国民の怒りを買う中で、過ちを繰り返さないためにと、国民1人1人に番号をつけ、年金・医療・介護情報などを統一番号で管理する社会保障番号を導入し、年金手帳や健康保険証、介護保険証の役割を果たす社会保障カードを11年から12年度をめどに、全国民に1枚ずつ配布する方向で本格的な検討を始めたということであります。身分証明書のかわりに使えたり、自宅のパソコンから年金加入履歴や健康診断、検診情報が見られたり、年金も医療も介護もこれ1枚で済むから国民の利便性は向上する上、年金の記録漏れ、医療費の抑制、医療・介護保険料徴収の効率化など、行政の効率化が図られると、そういったことを強調しています。けれども、年金・医療・介護、さらに徴税が一つの番号で一元管理される社会とは、どのような社会になるでしょうか、想像してほしいと思います。「消えた年金記録」問題の回答が社会保障カードの導入とは、国民感情とはずれているのではないでしょうか。老後を支える安心の制度を、まず具体的に示すべきですし、社会保障カードの導入の功罪の議論をしっかりとしていく必要性がありますし、そうした視点から質問をいたします。 1点目、政府税調は個人や法人番号を割り振って徴税しやすくする納税者番号の導入に向けて、本格的に検討を始めております。アメリカなどで取り入れている税と社会保障を一体化した番号制度を視野に、全納税者に番号を割り振る仕組みを検討すると言います。個人の収入、それから家庭状況、納税状況、職歴、治療病歴、健康状況など、ぎっしり詰まった個人情報が1つの番号で管理されることになり、国民の人物像を丸裸にする国民総背番号制そのものであると言わざるを得ません。 2点目、政府は社会保障カードで国民1人1人に割り振る番号制度について、基礎年金番号や住民票コード利用、新番号制度を創設の3案を軸に検討するということであります。住民票コードの利用は、行政機関が本人確認以外の利用の目的以外に使うことを住民基本台帳法で禁じています。民間企業、医療機関、介護などで住民票コードの利用、提示はできません。政府は、住民票コードは法律で定めた目的にしか使わないから心配ないと、こういうふうに説明してきましたし、99年に住民基本台帳法の改正の際に、システムの安易な拡大は図らないなどとする附帯決議がされました。国民への説明、附帯決議を欺き、なし崩し的に利用拡大を図るものであります。 3点目、安倍首相は7月8日の民放番組で身分証明書にも使えると説明しました。身分証明書のかわりになるところは、アメリカのソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN、社会保障番号)と同じで、アメリカでは病院にかかったり、アパート入居、銀行口座、電話、クレジットカードの申し込みにも求められたり、民間の利用がどんどん拡大をしている状況だというふうに伺っておりますし、このために住所、氏名、電話番号、SSNさえわかれば、個人のクレジットカードが簡単に偽造可能となり、成り済まし犯罪の被害報告は年間20万人以上に上り、社会問題化しております。カード情報を盗み取って偽造する犯罪が多発するのではないでしょうか。 4点目、自宅のパソコンにカードを差し込み、本人確認ができれば、年金加入履歴や納付実績、年金見込額が確認できるとともに、健康診断や治療の際の検査結果、レセプト、いわゆる診療報酬明細が閲覧、出力できるようになり、便利になると言います。見る、確認するが目的であれば、現在、国民年金は確定申告に添付する納付済証を加入者に送付していることから、これを拡充すればいいし、厚生年金加入者にも送付すれば、事業主の保険料の着服や事務処理ミスも防げるのではないでしょうか。病院・診療所の過剰な診察・投薬を避けるというのであれば、診療内容を記した診療明細書の発行の義務づけや、過剰な診察・投薬に対してはペナルティーを科せばいいわけであります。パソコンで年金・医療・介護などの情報が見られるからといって、利便性が上がるとは言えません。 5点目、自宅のパソコンから年金・医療・介護などの情報が閲覧・出力できるようになれば、やはり一番助かるのは、保険会社、そしてまたクレジット会社、企業は社会保障番号で検索した病歴や、職歴、収入などを要求することになるでしょう。しかもそれが公的に認証された個人情報であり、こうした情報が保険会社やクレジット会社、企業にどんどん蓄積、管理されるだけではなく、漏れる危険性すらあります。ぜひこの点については御見解を伺いたいと思います。 6点目、社会保障カードを医療機関や介護サービス業者に提示すると、カードで医療保険情報や介護保険情報にアクセスして加入・資格を確認するとともに、今までの健康診断の結果や診察・治療内容、投薬歴、持病などのデータを読み出せるようにして、複数の医療機関での重複検査や薬の重複投与などのむだを省き、医療費の抑制になると言います。このデータを読み出すときに社会保障番号が盗まれたり、見られたくない、知られたくない個人情報がのぞき見されるのではないでしょうか。検査や投薬の重複を避けるというけれども、それは医師の判断によるところが大きいし、医療機関の経営の問題ではないんでしょうか。重複検査や薬の重複投与は診療報酬の対象としないといった、診療報酬の改定をすれば済むことではないでしょうか。 7点目、社会保障カードの活用で医療と介護の連携が図られ、医療情報を主治医と介護支援者が共有できるようになり、質の高い介護プラン、サービスが提供できると言います。本当でしょうか。訪問介護大手コムスンの架空時間や回数の水増し、無資格者によるサービス提供、虚偽の指定申請といった介護報酬不正請求事件、これは氷山の一角だといいます。国は、療養病床38万床(医療型25万床、介護型13万床)を、12年度までに介護型を廃止し、医療型15万床に縮小するとともに、有料老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、在宅療養に転換する方針ということですけれども、円滑に転換できるのでしょうか。介護・医療難民の発生が懸念されるところであります。老人ホームに入りたいけれどもお金が、自宅には不安で戻れないといった声に、どうこたえるのでしょうか。こうした現実の中で、質の高い介護プラン、サービスが提供できるとは到底考えられません。どうでしょうか。 8問目、改正された社会保険改革関連・年金時効停止特別措置法の中で、国民年金保険料の未納者に対して、国民健康保険被保険者証に通常より短期の有効期間を定め、保険料免除や納付の促進を図る方針だといいます。国民健康保険はきちんと払っているけれども、国民年金が未納だと医者にかかれないというんでしょうか。国民健康保険と国民年金とは制度が違いますし、こんなことが許されていいんでしょうか。市は、短期保険証の発行と同時に、納付督促の義務を負うことになるし、徴収義務まで課せられるのではないでしょうか、この点については市民にどういうふうに説明をするつもりでしょうか、見解をお伺いしておきたいと思います。 9点目、社会保険庁を10年1月をめどに廃止し、非公務員型の日本年金機構に改組。機構の業務は可能な限り民間に委託するということであります。氏名や住所、生年月日、性別、収入、職歴をもとにした年金相談業務を民間に委託していいんでしょうか。さらに、特定健康診査の結果の集計・分析を、民間の研究機関などにも、そうしたレセプトや検診の情報を提供するということです。国や民間企業、研究機関が詳細な個人情報を取り扱うことになり、情報流出や悪用が懸念されるところであります。行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、個人情報の利用及び提供の制限はされているものの、利用提供範囲はどんどん拡大する一方であります。行政の効率のためだけに個人の権利、利益を置き去りにしていいのでしょうか、見解をお伺いしておきたいと思います。 10問目、自宅のパソコンや社会保険事務所の専用端末で年金加入履歴や納付実績、年金見込額が確認でき、将来の生活設計にも役立つし、目先の負担が重く将来の受益が見えにくい若い世代の不平等感の緩和にもつながると言います。ここまでくると、もう何言っているんだと、私なんかそういうふうに思っちゃいますけれども、07年2月では、国民年金第1号被保険者35%が未納、基礎年金額が生活保護費を下回るケース、基礎年金では老後の生活を賄えない状況、グリーンピア問題など年金保険料のむだ遣い、5000万件の消えた年金記録問題など、年金制度の空洞化、不信感が根底にあり、今後、年金の受給年齢の引き上げや給付水準の引き下げは避けられない状況であります。86年に基礎年金を導入した際、国は老後を支える安心の制度と説明をしましたが、そのものが根底から崩れているわけであります。若い世代は将来の生活設計にも役立たないし、取られ損で、将来の受益がないから未加入者が多いわけで、果たしてパソコンで確認する人が何人いるでしょうか。老後を支える安心の制度をどう再構築していくのか、制度設計を示すのが先ではないかと考えますけれども、どうでしょうか。 11問目、改正された社会保険改革関連・年金時効停止特別措置法を受けて、厚生労働省は11年をめどに住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、公的年金加入者の住所異動や名前変更名、死亡情報などを取り込み、届けがなくても基礎年金番号の情報は更新され、今後は宙に浮く年金記録の発生は防げると言います。今後はミスを生じないというのであれば、社会保障カードの必要性はないと考えますけれども、どうでしょうか。 12問目、年金記録を正確にするには、公共性が高いということで、また一つ住基ネットの利用が拡大されました。住基ネットは個人情報を保護するために利用拡大を厳しく制限していますし、年金管理に住基ネットの住民票コード、住所、氏名、性別、生年月日と変更履歴の6情報を利用することは、行政手続に必要な本人確認以外にも利用することを意味します。公共性が高いと判断すれば、どんどん利用範囲が拡大され、歯どめがきかなくなるのではないでしょうか。年金業務は今後、非公務員型の日本年金機構に移され、業務は可能な限り民間に委託するという方針であります。民間事業者が年金の賦課徴収、資格の得喪、年金相談を行った場合、住民基本台帳法の住民票コードの告知要求制限、利用制限に抵触するのではないかと思いますけれども、この辺については見解を伺っておきたいと思います。 それでは、2点目の個人都民税の軽減措置と、ふるさと納税について伺います。 そのうちの、まず個人都民税の軽減措置についてお伺いいたします。 石原都知事は、都知事選直前の3月に、個人都民税所得割の軽減措置を来年度から実施すると発表しました。都内では10年前に比べて生活保護受給者や非正規雇用が約2倍にふえ、格差が拡大しているからという理由であります。その是正に向けて税負担の軽減に踏み切ったと言います。個人都民税の軽減措置の対象は、生活保護の対象となる程度の収入しかないにもかかわらず住民税が課税されている約60万人で、納税義務者の約1割程度に相当し、都財政への影響は約50億円と推計をしているそうであります。今回の都の措置は、地方税法の解釈や国で所得割の非課税限度額を定めていることもあり、都の施策はその点をどうクリアしたんでしょうか。私は、この点は非常に地方税法の関係で疑問を持つものであります。また、個人都民税の軽減措置は市区町村にも大きな影響を及ぼすだけに、明確な回答をお願いしたいと思います。 1点目、軽減措置は、地方税法第6条1項の「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税しないことができる」とする、課税免除を適用すると言います。低所得者の税負担を軽減すると社会的にどういう公益性が出てくるのでしょうか。課税することがなぜ不適当なのか、まず最初に都の見解と説明を求めたいと考えます。 2点目、対象は生活保護対象となるレベルの収入しかない低所得者を対象にするということですけれども、都の先ほど言いました地方税法の法解釈が妥当とすれば、市でも低所得者に対して個人市民税の軽減はできるのではないでしょうか。法的な見地から、ぜひこの点は市長の見解をお伺いしておきたいと思います。 3点目、都は「生活保護世帯受給者や非正規雇用者がふえている。税制面から支援して、社会に活力と安定をもたらすことを目的としている」と説明をしております。都の説明によれば、都の軽減措置の実施に合わせて、市でも低所得者に対して市民税や国保税、介護保険料などの負担を軽減すれば、もっと地域に安定と活力が出てくるはずであります。都民税を減額したら、市民税も減額しないと整合性がとれないという理論的結論に達するわけであります。市民税の負担を軽減する考えはないか、伺っておきたいと思います。 4点目、区部においては、介護保険、国保料は前年の個人住民税、いわゆる都民税と区民税ベースで算定されているのではないでしょうか。都民税の課税が免除されれば、その分、国保料は減額になるはずです。介護保険でも減額になるでしょう。都は、区に過重な負担にならないようにすると説明するということでありますけれども、そうすると、減額分を都が補てんすることになるのでしょうか。この間、区部だけで都市計画税や固定資産税が減免されてきましたけれども、その二の舞になりはしないのでしょうか。仮に補てんされた場合、同じ都民として不公平であり、都に対して同様な補てん措置を求めるべきではないかと考えますけれども、どうでしょうか。 次に、ふるさと納税について伺います。 ふるさと納税は、前の菅総務相が明らかにしたもので、今住んでいる自治体へ納める個人住民税の約1割-当時ですけれども、約 1.2兆円を生まれ育った自治体へ回せるようにするという構想で、年末の税制改正に向けて検討を開始しております。そもそもふるさと納税は、都市と地方の税収格差を背景に税収偏在を是正する方法として出されたものであって、三位一体改革で4兆円の国庫補助金を削減し、3兆円の税源が国から地方へ移譲されたにもかかわらず、04から06年度間で実質的に5.1兆円に達する地方交付税が削減され、地方税財政調整制度との適切な連携が有効に機能していないからではないのでしょうか。ふるさと納税については、私は税の基本を見失うし、制度設計に疑問を持つものであります。そうした視点から質問をいたします。 1点目、地方税は、そもそも身近な行政サービスに対する負担という基本理念があります。住民が地方税を払う先を選ぶことになれば、受益と負担の関係は崩れてしまいます。総務省は、故郷で受けたサービスへの対価への後払いであると言うけれども、それでは現在の居住地で受けている行政サービスにはただ乗りになってしまいます。他の市民に負担を背負わせることになってしまいますし、納得できる説明ではないと考えますが、どうでしょうか。 2点目、行政サービスを受けない自治体に納税する人が出てくることで、住民が税負担のかわりに首長や議員を選挙する、納税者がチェックできないところに税が使われていく。そうしたことから、民主政治の大原則が揺らぎかねないと考えますが、どうでしょうか。 3点目、総務相の諮問機関、ふるさと納税研究会では、納税地は本籍や出生地に限定せずにして、住民税から税額控除する方式で取りまとめていく方針ということであります。どこの自治体でもいいということになれば、もはやふるさと納税とは言えません。税額を控除することは、地方税法を改正するのか、特別措置法で実施するのか、いずれにしても、居住地の自治体が税を賦課徴収をすることになります。寄附先の自治体のために、市が額に汗して税を徴収することが妥当でしょうか。公正と言えるかは疑問であります。しかも寄附先の自治体に対して、市は税を免除したことになるわけであり、相手先の自治体の税金の使い方や、どう使われたかもチェックできませんし、仮に意に反した使われ方をしても文句は言えません。結局、居住地の自治体や議会の権限の及ばないところで税が使われてしまい、財政民主主義に反するものと言わざるを得ません。この点についても見解をお伺いしておきます。 4点目、そもそもふるさと納税は都市と地方の税収格差を背景に、税収偏在を是正する方法として出されたものですし、三位一体改革で3兆円の税源が国から地方へ移譲されたにもかかわらず、04・06年間で実質的に5.1兆円に対する地方交付税を削減し、地方税と財政調整制度との適切な連携が有機的に機能していないからということは先ほど述べましたけれども、ふるさと納税のように地方税を自治体間で財政調整をしようとしても無理が生じるわけであります。自治体の税収格差がこれほど拡大しているもとでは、やはり財政力格差を調整するには、国税の所得再配分機能で対処するのが本旨であろうし、国、地方で税財政の再編をどうすべきかということが、これからの次の分権改革の焦点になってくるのではないかと考えますが、どうでしょうか、見解をお伺いいたします。 以上であります。 ○議長(井上三郎議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 田中広司議員から2点にわたりまして一般質問をちょうだいいたしました。それぞれ重大な関心事でございます。特に、2点目の関係の個人都民税の軽減措置ということにつきましては、質問の中にもありましたように、過去において固定資産税あるいはまた都市計画税の軽減見直しというようなことで、非常に区部と三多摩市町村の方に大変な影響があるということで、急に出てきたことで、市長会としても遺憾の意を表したことがございます。2点目の関係につきましては、現在、東京都におきましてもまだ内部で検討中というぐあいに聞いておりますので、今回の田中広司議員の一般質問につきましては、1点目の社会保障カード、社会保障番号の導入の基本的部分について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁を申し上げます。 御案内のように、我が国は急速な少子高齢化やグローバル化、情報化の時代を迎えまして、行政を取り巻く社会環境もこれまでにない速度で変化しつつあります。こうした社会におきましても、将来の生活を安心して展望できる土台づくりが不可欠であり、特に、市民の生活を支える社会保障制度につきましては、サービスの質の向上と効率化の両立を図ることや、市民が給付と負担の情報を容易に把握できる仕組みづくりが求められております。しかしながら、国民年金記録の不備等の問題や、年金、医療、介護、福祉などの社会保障制度が縦割になっているなど、現状の社会保障制度には多くの課題や問題点があります。 こうした社会保障制度の現状を踏まえまして、国は社会保障制度の情報化を進め、市民がみずからの給付と負担の情報を容易に入手、管理できるとともに、質の高いサービスを効率的に利用できる仕組みづくりを目指しており、本年6月の「骨太の方針2007」の中でもこの方針が示されたところであります。 しかし、情報化により利便性と効率性が向上する一方で、情報の集約化により、個人の情報が流出したり、不正に利用されたりする危険性を高めることにも留意する必要があります。御質問にございました社会保障カード(仮称)は、国が平成23年度を目途に導入を予定しているもので、医療、介護、年金の社会保障にかかわる情報を一元的に管理するもので、国が進める社会保障制度の情報化の一環であると認識をいたしております。社会保障カード(仮称)構想では、カードを1人に1枚ずつ交付し、重複付番がない仕組みを想定しております。このカードは健康保険証、介護保険証、年金手帳の役割を果たすもので、個人が自宅のパソコンなどから、みずからの医療費情報や年金の加入履歴や納付実績なども見ることが可能になるものでございます。また、管理に当たりましては、1人1人に固有の番号を割り振ることになりますが、番号の付番につきましては、既存の基礎年金番号や住民基本台帳ネットワークシステムの活用、また新たな番号の創設の方法などが考えられております。 しかし、先ほど申し上げましたとおり、個人情報保護の観点から、こうした情報に伴う情報の管理とセキュリティーの確保は大変重要な課題であると認識しておりますので、今後、国の動向を注視しながら、国等に必要に応じて意見、要望を申し上げていきたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 御質問の1点目、社会保障カード(社会保障番号)の導入について御答弁申し上げます。 まず、個人情報を一つの番号で管理する国民総背番号制についてでありますが、国民1人1人に付番をすることにより、納税や年金の管理、福祉や医療のサービスなどの面において、利便性や効率性は高まるものと言われております。詳細は存じませんが、検討中の納税者番号制度の導入がなされる場合には、いずれにいたしましても、個人情報の保護、セキュリティーの確保等において、特段の慎重な対応が必要と考えております。 次に、カード情報を盗み、クレジットカード等の偽造に利用されるのではないかとの御質問ですが、カードは記載内容を他人に見られないようにするとともに、ICチップを埋め込んだカード様式とし、セキュリティーの確保には万全を期するものとされております。 次に、パソコンからの年金、医療、介護などの情報閲覧の利便性についてでありますが、社会保障カードは、年金手帳、医療保険の被保険者証としての役割とともに、結婚や転職に伴う加入制度間の異動で事務処理時間の短縮やミスを防ぐほか、本人が自分の保険料の納付状況や将来の年金受領額等の確認をしやすくなります。また、病歴や健康診断結果のデータベースを健康管理に生かすこともできるものとされております。 次に、保険会社や企業による社会保障番号で検索した情報の要求がなされないかとの御質問でございますが、保険加入の際などには、現状でも詳細な個人情報が求められており、求められた情報は個人の判断、了解に基づく適正な提供となるものと考えております。 また、パソコンから情報が企業等へ漏れる危険性についてでありますが、個人認証キーとしてのカードにより、ネット上での閲覧となるため、個人情報の保護は確保されるものと考えております。 次に、医療データの情報漏れの危険性と重複検査等は診療報酬の改定で行うべきとのことについてでありますが、医療機関等におけるカードによる個人情報の利用については、個人情報保護等の法律を遵守することになっておりますので、個人情報等の漏えいはないものと考えます。また、医師は患者の詳細な健康状態を踏まえた判断ができ、医療機関を変わるたびに行われる同様の検査や薬の重複投与を防ぐことができるなど、大きな利点があると考えております。 次に、療養病床の転換についてでありますが、現在、都道府県において療養病床の転換計画を策定中であり、東京都ではこの秋にこの計画を取りまとめ、そこで転換に関する地域ごとの数値目標が示されることとなっております。本市においては、この東京都の転換計画に基づきまして、関係者の意見を聞きながら第4期介護保険事業計画において、療養病床の転換について具体的な計画を策定するとともに、関係者の意向や利用者の実態を把握する中で円滑な転換を推進していきたいと考えております。 次に、国民年金保険料未納者への短期被保険者証の発行についてでありますが、短期被保険者証は通常の被保険者証と同じ効力を持っております。有効期間を短く設定することにより、滞納している世帯主の納税意欲を喚起するものでございます。年金保険料の徴収につきましては、基本的には社会保険庁が行うものでございますが、市が短期被保険者証の事務を受託した場合は、市民の利便性を考慮し、あわせて収納事務を行うことになります。この場合、市民への説明でございますが、法に基づく対応でございますので、市民の方には納付への理解を求めていきたいと考えております。 次に、年金相談の民間委託及び個人情報の利用、提供範囲の拡大についてでありますが、行政事務の民間開放が進められる中で、業務の遂行には当然、個人情報の提供も必要であり、これらの業務などを委託する場合などについては守秘義務が課せられるなど、法律を遵守し、実施されるものと考えております。 次に、年金の制度設計についてでありますが、国民年金は老後の生活を安心して送れるよう、社会全体で高齢者の生活を支える世代間扶養の仕組みでございます。核家族化が進み、私的扶養が減少する中でも、高齢者の自立した生活を社会全体で支援するものとなっております。しかしながら、国民年金加入者のおよそ4割が年金保険料が未納であるという問題は、大きな課題であると認識をしております。 次に、社会保障カードの必要性についてでありますが、医療、介護、年金等、社会保障にかかわる情報を一元的に管理し、事務の適正、効率的な執行に資するとともに、利用者本人の利便性の向上を図るものであり、適正な社会保障制度を維持していくためにも必要不可欠なものであります。住民基本台帳ネットワークシステムの活用による住所変更等の届け出の省略とは別なものと考えております。 以上、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 御質問の1点目の社会保障カードの導入についてのうち、住民基本台帳関連の御質問2点につきまして御答弁申し上げます。 初めに、住民票コードの利用拡大についてでありますが、住民票コードにつきましては、住基ネットにおいて本人確認をするために利用されておりまして、具体的内容につきましては法律により限定されており、年金や恩給の手続などに活用され、市民サービスの向上や事務の効率化が図られております。こうした利便性から、今後も住民票コードの利用は拡大される傾向にありますが、個人情報保護の観点から、一定の歯どめも必要であり、法律の定めるところにより、適正に利用される必要があると認識しております。 次に、住基ネットの利用拡大と年金業務の関係についてでありますが、住基ネットは住民票の写しの添付にかわる本人確認情報の手段として、行政の各種業務に活用されているところでございます。その中心であります住民票コードにつきましては、利用が市町村や都道府県、国などに特定されておりまして、民間の利用はできないこととなっております。年金業務が日本年金機構に移行した場合には、一部の業務について民間委託が行われる予定となっておりますが、その詳細はまだ明らかではございません。委託先が住民情報を取り扱うことによって、秘密保持の義務化などを初め、相当高度なセキュリティー対策が講じられ、適正な運用が図られることが重要であると認識しております。 御質問の2点目、個人都民税の軽減措置とふるさと納税について御答弁申し上げます。 初めに、東京都が示した個人都民税の軽減措置でありますが、これは生活保護の対象となる程度の収入しかない低所得者の税負担に配慮するとともに、都財政再建の成果の一部を還元するため、東京都が独自に個人住民税の軽減措置を平成20年度から実施しようとするものであります。この方針については、東京都が本年3月に報道発表したところですが、その時点では具体的な内容は明らかになっておらず、今後、区市町村と調整しながら検討していくというものでございました。その後、7月と8月に主税局による事務説明会が開催されておりますが、当該軽減措置を地方税法第6条第1項の課税免除を根拠に実施することや、軽減の基準として、生活保護基準を考慮した一定所得額以下とすることなどの考え方が示されたのみで、軽減措置の詳細あるいは各種の影響額など、具体的な内容については明らかにされておりません。 まず、御質問の低所得者の税負担の軽減による公益性についてでありますが、地方税法に定める課税免除は、個々の地方団体が公益上、その他の事由があるとき、みずからの判断により、一定の範囲のものに対し課税しないことができることを認めているもので、その地域社会における社会経済生活の特殊事情を考慮して行うことが認められているものであります。この規定の適用は、これまで産業振興など政策面から実施した例はございますが、低所得者を対象として実施した例はございません。今回東京都は、生活保護基準程度の収入で頑張っている都民を税制面から応援することは、社会の活力と安定という公益に相当程度寄与するとしております。しかしながら、個人都民税の軽減がどのように社会の活力と安定に寄与するのか明確ではないと同時に、東京都のみの適用についても、税の公平性という観点からも慎重に検討すべきものと認識しております。 次に、個人市民税の軽減の法的な見地からの見解についてでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、都の軽減措置の具体的な内容等がまだ明らかになっておりませんので、現時点で法的な見解を示すことは困難でございますが、地方税法の課税免除を根拠として軽減措置を実施することにつきましては、税負担が全国一律なものであり、財政力のある東京都だけが個人都民税の軽減措置を実施することは、税の公平性の観点から若干の疑問があるというふうに考えております。 次に、市民税の負担を軽減する考えはあるかについてでありますが、課税免除は税の公平性の原則から若干の疑問がありますし、また公益性の面からも明確でなく、慎重に検討をする必要があると考えております。また、軽減措置には歳入の減額も生じますので、現在の財政状況から勘案いたしますと、困難性があるというふうに考えます。 次に、都に対して都・区間との同様の補てん措置を求めるかについてでありますが、都の軽減措置の具体的な内容等がまだ明らかになっておりませんので、どのような補てん措置が講じられるか不明であります。しかしながら、都・区間で補てん措置が講じられるようであれば、市町村として、補てん措置を求めてまいりたいと考えております。 次に、ふるさと納税についてでありますが、この構想は菅前総務大臣が提唱したもので、大都市住民が生まれ育った自治体に個人住民税の一部を納税できるようにするものであります。地方に生まれ育った大都市住民にとっては、心を動かされる向きも少なくないと思われます。この構想の背景には、国から地方への税源移譲や地方交付税の縮減という三位一体改革により、地方と都市の税収の格差が拡大したことが挙げられます。こうした税収格差を是正する手法として提案されたのが、ふるさと納税構想であります。提唱された当初、地方の自治体では賛成する傾向である一方、都市部の自治体では反対する意見が出てきたもので、その後もふるさと納税に関する議論が国及び地方を問わす、活発に行われるようになりました。こうした中、総務相は、ふるさと納税の具体化のために、ふるさと納税研究会を設置し、これまで数回検討会を開催している状況でございます。 初めに、御質問の居住地で受ける行政サービスに、ただ乗りになってしまうことについてでございますけれども、ふるさと納税は、ふるさとを持つ住民とそうでない住民との間に不公平が生じることになります。つまり住民税のすべてを居住自治体に納める人と、一部をふるさとに納税する人が同じサービスを受けることになるからでございます。こうした現象は、御質問のただ乗りという表現につながりかねないというふうに考えられます。 次に、ふるさと納税で民主政治の原則が揺らぎかねないかという御質問でございますけれども、居住地でない自治体に住民税を納付することにつきましては、住民税が受益者負担という原則で成り立っており、現在居住している自治体から受ける行政サービスへの対価という考え方が前提であることから、極めて多くの課題を抱えているものと考えます。総務相の研究会でも、住民税の一部を居住地でない自治体に納付する仕組みは受益者負担の原則から困難性があるとし、今後はふるさとなどに寄附した場合の寄附金控除を拡充する仕組みを軸に、検討が現在進められております。しかし、御質問にもありましたとおり、寄附金の使い道に関するチェック機能がなく、結果として、居住地の自治体や議会の権限が及ばないところで税が使われてしまうという面があることも、否めないところでございます。 次に、ふるさと納税の構想は、地方税法と財政調整制度との連携が有効に機能していないからではないかという御質問でございますが、既に申し上げましたとおり、ふるさと納税は、三位一体改革により地方と都市の財政力の格差が生じ、この格差を是正する手法として提案されたものであります。しかし、地方と都市の財政力格差については国が地方交付税で調整すべきであり、居住地でない自治体への住民税納付や個人の寄附行為では、基本的には解決できないものと考えております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(井上三郎議員) 17番 田中議員。          (17番 田中広司議員 登壇) ◆17番(田中広司議員) 1点だけちょっと伺っておきます。 社会保障番号の問い8のところでお聞きしました、国民年金の未納者に対するペナルティーとしての短期保険証の発行ですね。今の説明の中では、受託ということになりましたね。そうすると、受託は、意思というのは強制なのかどうなのか。おれは嫌だよと、昭島市はそんなことできないと、そういう意思表示が可能なのかどうなのか。 それから、できないとすれば、それは受託の意思をいつあらわすのか。そしてまた、そうした事務作業はいつから実施するのか、このことはお聞きしておきたいと思います。というのは、年金の未納者が35%だというから、国保はどうなのかわかりませんけれども、その率でいくと、加入者の相当程度が今度は短期保険証をもらうことになっちゃうんですよね。短期保険証をそんなにバカバカ発行したら、これは病気になったって、かかれないということになりますよ、これ。ですから、私は先ほども言いましたように、国保と年金は制度が違うと。片方は老後のこと、片方は現在の病気のこと、これをみそくそ一緒にして徴収しようなんていうのは、もってのほかだと私は思いますよ。ですから、そういう意味では、受託の意思と、時期だけははっきりさせておいてください。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 ただいま2回目の御質問をいただきました。国民年金の保険料の不払い者に対しての国保の短期証の交付について、その受託の意思は、あるいは拒否することが可能なのかという御質問でございます。これは市の判断に任されているということになっております。今後、正式に通知があれば、市としては受託をするかどうか検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 以上で、一般質問を終わります。 暫時休憩をさせていただきます。 △休憩 午前11時45分     ------------------------- △再開 午後1時09分 ○議長(井上三郎議員) 休憩前に引き続き、再開をさせていただきます。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第2 報告第6号 平成18年度昭島市一般会計継続費精算報告書の報告 を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第2 報告第6号 平成18年度昭島市一般会計継続費精算報告書につきまして御説明を申し上げます。 本件につきましては、平成17年度から平成18年度までの2カ年の継続事業として実施をいたしましたスポーツ振興計画策定事業が完了いたしましたので、御報告をいたすものでございます。 本件事業につきましては、全体計画における年割額を平成17年度につきましては184万3000円、平成18年度につきましては162万3000円とし、事業費合計といたしまして、346万6000円を計上いたしました。この実績といたしまして、平成17年度につきましては184万2750円、平成18年度につきましては162万2250円を執行し、事業費合計では346万5000円を執行いたしました。この財源の内訳でございますが、すべて一般財源となってございます。 以上、平成18年度昭島市一般会計継続費精算報告書につきまして、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づきまして、御報告を申し上げる次第であります。 よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) ただいまの報告に質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 以上で報告を終わります。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第3 議案第57号 政治倫理の確立のための昭島市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第3 議案第57号 政治倫理の確立のための昭島市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容について御説明を申し上げます。 本案は、平成17年10月に公布されました郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による郵便貯金法の廃止並びに平成18年6月に公布されました証券取引法等の一部を改正する法律による証券取引法の一部改正に伴い、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正が行われたため、同様に市長の資産等公開に係る当該条例の一部を改めるものでございます。 改正の内容でございますが、第2条第1項中第4号につきましては、資産等報告書等に記載する資産のうち「郵便貯金」を削り、第5号につきましては、資産等報告書に記載する資産のうち、金銭信託が有価証券とみなされることとなったため、当該号を削り、第6号につきましては、条文中の法律の名称を「証券取引法」から「金融商品取引法」に改めるものでございます。また、第5号を削ったことに伴い、第6号から第10号まで1号ずつ繰り上げるものでございます。 附則といたしまして、第1項につきましては、各改正規定の施行の日を定め、第2項につきましては、郵便貯金に係る経過措置を設けるものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第4 議案第58号 昭島市情報公開条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第4 議案第58号 昭島市情報公開条例の一部を改正する条例について、提案理由及びその内容について御説明を申し上げます。 提案の理由でございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、平成19年10月1日に日本郵政公社法が廃止されますことに伴い、規定を整備いたすものでございます。 それでは、改正の内容でございますが、郵政民営化に伴いまして、日本郵政公社の役員及び職員を公務員等の範囲に規定する必要がなくなりましたので、第9条第2号イの規定から「及び日本郵政公社」を削るものでございます。 なお、附則におきましては、この条例の施行期日を平成19年10月1日からとするものでございます。 以上、大変簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 私のこれから質問する内容は、この条例の改正の部分とは直接はかかわらないんですが、郵政公社がかわるということから、この間、郵便の事業の関係では、それぞれ市民の皆さんからさまざまな御意見があったというふうに思いますし、この議会の中でも、かつては郵政民営化の法律の関係でいけば、陳情なども出されてきたというふうに思います。 それで、最近市民の方からちょっとお聞きするのが、郵便局のポストの集配業務がちょっと回数が減ったというふうに、要するに、たしか午前中の集配時間がちょっと変わったようなことを聞いたんですが、そういったことについて、市として何かそういった情報をつかんでいらっしゃるのかどうなのか、そこら辺について、もしつかんでおれば報告をしていただきたいし、それについて市はどのように考えているのか、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 ○議長(井上三郎議員) 日下企画部長。 ◎日下企画部長 ただいま郵政民営化、本条例と直接関係ないということですけれども、御質問をちょうだいいたしました。郵政民営化におきましては、郵政サービス、いわゆるさまざまなサービスがサービス低下にならない、そういう状況の中で民営化が図られるということ、そういうような議論が、この法案を議論したときにも、るるされたというふうに記憶いたしてございます。現実に10月1日からそういう形になるわけですけれども、郵便の回収の数がどうなのか、ふえたのか減ったのかという話ですけれども、大変恐縮です、私どもどこでどれぐらい回収が減ったのかふえたのかということは、現時点では承知はいたしてございませんが、先ほど申し上げたとおり、この法がいろいろ論議をされたときの前提として、サービスの低下は来さないという前提があるというふうにも伺ってございます。そういう状況があるのかないのか郵政の方に、まあ民営化がされるわけですけれども、話については確認をしてまいりたいと、そんなふうに思います。 ○議長(井上三郎議員) 9番 荒井議員。 ◆9番(荒井啓行議員) 私が聞く範囲では、集配の時間が変わって不便になったということを市民の方から伺っております。そこら辺については、法律が変わるとき、郵政民営化の国会議論もありましたけれども、やはりこれは問題があるんじゃないかというふうに思うんですね。その点については、きちっと市の方から昭島郵便局なりに問いただしていただいて、また後日、報告なり、回答をいただきたいと思うんです。 やっぱりこういう問題について、今後民営化されて民間会社になってしまうと、市のいわば意向なども、それは民間会社の営業にかかわることだということで、市が営業方針になかなか口出しできないということが、例えばJRの問題でもあるわけですね。中神駅の早朝、駅員がいないという問題について、問題になっていますけれども、そういったことなども含めて考えると、やはり市から一定の、幾らこれから民間会社になると言っても、そういう問題点を市民から受ければ、やはり指摘をしなきゃならないというふうに思いますし、あるいはそういったことが市民からあったときに、会社がそれに十分こたえられる、市民のそういった要望にこたえられる、そういうことを含めて、昭島市として郵政省なりに言っていく必要があるのかなというふうに思うんですね。そこら辺について市がどのようにお考えになっているのかを、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 ○議長(井上三郎議員) 日下企画部長。 ◎日下企画部長 郵政民営化・4分割ということで、その中でも、とりわけ郵便事業については、ある意味では、民営化されても、4つの中でも公益性が一番高いのかなと、そんなふうにも思ってございます。そういう中で、私どもどういうことができるのか、公益性という視点の中で、今御質問にあったような内容も含めて、民営化されたといえども、申すべきものについては話はしていきたい。ただ、話にもございましたが、民営事業ということになりますと、経営方針、そういうものも、向こうの方では従来よりは違った視点で出てくる可能性もあろうとも思います。いずれにしても、そういう公益性としての中で、市としても今後さまざまな場面をとらえて、そういう声は申し上げていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(井上三郎議員) 議長から申し上げますけれども、今、荒井議員からも指摘がありました郵政公社に対して、集配の数が減ったのかどうかという状況については、また後日、調べていただいて報告を願いたいと思います。よろしくお願いします。 これにて質疑を終結します。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第5 議案第59号 昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第5 議案第59号 昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容について御説明を申し上げます。 提案理由でございますが、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、昭島市長の選挙において、候補者が選挙運動のために使用するビラの作成の公費負担を行うため、規定の整備をいたすものでございます。 内容につきましては、第1条中「第141条第8項」の次に「、第142条第11項」を、「使用」の次に「、法第142条第1項第6号のビラ(昭島市長の選挙の場合に限る。以下「ビラ」という。)の作成」を加え、昭島市長の選挙における選挙運動のためのビラの作成の公費負担を趣旨の中に追加をいたしたものでございます。 次に、5条の次に、新たに3条を追加し、6条では公費負担の限度額を、7条では公費負担を受けるためにビラの作成業者と候補者が有償契約を結ばなければならないこと。第8条では、公費負担の支払い先等を規定するものでございます。 次に、これらの追加に伴い第6条以降を順次繰り下げ、9条以降に改めるとともに、規定の整備を行ったものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第6 議案第60号 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 ただいま上程をいただきました日程第6 議案第60号 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴いまして、規定を整備する必要が生じましたことから、御提案いたすものでございます。 それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表に沿って御説明申し上げます。 本条例の第1条につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育児のための短時間勤務等の条文が追加されましたことから、「第9条第1項」を「第19条第1項」に改めるものでございます。 次に、第3条第1号につきましては、文言更正をいたしたものでございます。 次に、第6条中につきましても、第1条と同様に、「第9条第1項」を「第19条第1項」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例の施行日を、公布の日からいたすものでございます。 以上、はなはだ簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第7 議案第61号 昭島市手数料条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 ただいま上程をいただきました日程第7 議案第61号 昭島市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 初めに、本条例の提案理由でございますが、戸籍事務につきましては、市民サービスの向上や事務処理の効率化を図るため、本年10月から電算化に向け準備を進めております。この戸籍事務の電算化によりまして、現行の戸籍及び除かれた戸籍の謄本または抄本は、戸籍法第117条4の規定に基づき、全部または一部を証明した書面に改められることに伴いまして、昭島市手数料条例に掲げる戸籍事務の内容を改めるため、本条例を提案いたすものでございます。 次に、改正の内容でございますが、第2条に規定する別表中の手数料を徴収する事務のうち、「戸籍の謄本又は抄本の交付」の規定に、新たに「戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付」を加え、また「除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付」につきましても、「除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付」を加える改正を行うものであります。 なお、附則につきましては、戸籍の改正日を平成19年10月6日としておりますので、この条例を10月6日から施行いたすものでございます。 次に、議案第61号参考資料のうち、A3版の新旧記載例につきまして御説明申し上げます。 今回の戸籍事務の電算化によりまして、戸籍の様式が変更となります。まず、左側の上段の現行の戸籍の謄本は縦書きの文章体となっておりますが、改正によりまして、右側上段の全部事項証明となります。新たな様式では、各記載事項が項目的に整理されることになります。また、左側下段の戸籍抄本は、改正によりまして右側下段の個人事項証明となります。記載形式は、全部事項証明と同様となります。 以上、大変簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第8 議案第63号 昭島市土地開発公社定款の一部を改正する定款 を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。須崎都市整備部参事。          (須崎都市整備部参事 登壇) ◎須崎都市整備部参事 ただいま上程をいただきました日程第8 議案第63号 昭島市土地開発公社の定款の一部を改正する定款につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による郵便貯金法の廃止及び土地開発公社経理基準要綱の一部改正に伴いまして、定款の一部を改めるものでございます。 次に、改正の内容でございますが、第3条から次ページの上から4行目の第5章の証明までの改正は、郵政民営化法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による定款の一部改正に合わせまして、規定を整備するものでございます。 第20条の改正は、土地開発公社経理基準要綱の一部改正により、運用財産の規定が廃止されたことに伴いまして、1項中「および運用財産」を削るほか、規定の整備をするものでございます。 次に、第21条から第23条までの改正は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による定款の一部改正に合わせまして、規定を整備するものでございます。 第24条の改正は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、郵便貯金法が廃止されますことに伴いまして、第2号中「郵便貯金または」を削るほか、規定の整備をするものでございます。 第25条及び第26条につきましても、規定の整備をするものでございます。 なお、附則につきましては、この定款の施行期日を平成19年10月1日とするものでございます。 また、定款の変更につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定によりまして、議会の議決を経て東京都知事の認可を受けるものでございます。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第9 議案第53号 平成19年度昭島市一般会計補正予算(第3号) から日程第12 議案第56号 平成19年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第1号) までの4件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第9 議案第53号について、日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第9 議案第53号 平成19年度一般会計補正予算(第3号)につきまして、御説明を申し上げます。 補正額でございますが、歳入歳出それぞれ9億2860万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ374億9170万円といたすものでございます。 それでは、大変恐縮ですが、2ページから4ページになります。 第1表 歳入歳出補正予算につきまして、補正予算説明書により説明を申し上げます。 恐縮ですが、12、13ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに、歳入でございますが、第10款地方特例交付金、第1項地方特例交付金につきましては、児童手当の制度拡充に伴い交付されるものでございますが、交付額の確定により、68万9000円を減額いたすものでございます。 第2項特別交付金につきましては、恒久的な減税に対応した減税補てん特例交付金が廃止されたことに伴う経過措置として交付されるものでございますが、交付額の確定により、6008万9000円を減額いたすものでございます。 第14款使用料及び手数料、第1項使用料でございますが、東京都水道局は、工事基地として林ノ上公園の一部を使用することに伴い、公園使用料を118万7000円増額するものでございます。 第15款国庫支出金でございますが、第1項国庫負担金の障害者自立支援給付費負担金につきましては、歳出におきます介護給付事業費等の計上に対応し、366万8000円を増額し、第2項国庫補助金の地域生活支援事業補助金につきましては、巡回入浴サービス事業の利用回数増加に伴い、70万円を増額するものでございます。 次に、14、15ページをお開きいただきたいと存じます。 道路整備費臨時交付金及び交通結節点改善事業補助金につきましては、昨年度より事業を着手いたしました都市計画道路3・4・2号整備事業の本年度補助内示を受けまして、それぞれ増減額をいたすものでございます。 国庫支出金総額では、9259万8000円を増額いたすものでございます。 第16款都支出金、第1項都負担金の障害者自立支援給付費負担金につきましては、国庫支出金と同様に、介護給付事業費等の増加に伴う増額でございます。 第2項都補助金の知的障害者グループホーム等運営費補助金につきましては、介護給付事業費等に係る東京都の加算金額が増加したことなどに伴い、1058万9000円を増額いたすものでございます。 地域生活支援事業補助金につきましては、先ほどの国庫補助金同様、巡回入浴サービス事業費の増加に伴う補助金の増額でございます。 次に、16、17ページをお開きいただきたいと存じます。 障害者自立支援対策臨時特例交付金につきましては、視覚障害者の自立を支援するための機器購入に対し交付が見込まれますことから、50万円を計上いたすものでございます。 精神障害者グループホーム運営費補助金につきましては、先ほどの知的障害者グループホーム等運営費補助金と同様に、東京都の加算額が増加したことに伴い、164万円を増額するものでございます。 都市計画事業補助金につきましては、国庫補助金と同様、都市計画道路3・4・2号整備事業に係る都からの補助内示に伴い、1億1989万5000円を増額するものでございます。 第3項委託金の障害者相談業務委託金につきましては、前年度に引き続き事業が継続されることになりましたので、26万7000円を計上いたすものであります。 また、学校教育指導事業等委託金につきましては、都の制度として、新たに小学校の理科教育の支援がなされることに伴い、72万円を計上いたすものでございます。 都支出金総額では、1億3601万円の増額をいたすものでございます。 第18款寄附金でございますが、これまで2件の一般寄附金がございましたので、合わせて12万2000円を計上いたすものであります。 次に、18、19ページをお開きいただきたいと存じます。 第19款繰入金でございますが、第1項特別会計繰入金につきましては、介護保険特別会計過年度分精算金を2558万8000円計上いたすとともに、第2項基金繰入金の財政調整基金繰入金につきましては、本補正予算の収支の状況から、1億5100万円を減額いたすものでございます。 第20款繰越金の前年度繰越金でございますが、平成18年度決算の実質収支額が8億3757万8000円となりましたので、既定予算額1億5000万円を差し引いた6億8757万8000円を増額いたすものであります。 第21款諸収入でございますが、第4項受託事業収入の廃棄物処理受託収入につきましては、小金井市からの可燃ごみの焼却処理を受け入れることに伴い、その受託収入を3840万円計上いたすものでございます。 第6項雑入の過年度収入でございますが、保健事業国庫負担金等の過年度収入の確定に伴い、 789万5000円を計上いたすものであります。 次に、20ページ、21ページをお開きいただきたいと存じます。 第22款市債の都市計画債でございますが、都市計画道路3・4・2号整備事業の進ちょくに伴い、1億5100万円を増額いたすものでございます。 続きまして、歳出について御説明を申し上げます。 大変恐縮ですが、22ページ、23ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款総務費、第1項総務管理費の2目文書管理費でございますが、文書発送料金集計機が壊れたことにより、買い換えをいたすものでございます。 6目財産管理費の基金積立金でございますが、公共施設整備資金積立基金積立金につきましては、歳入におきます東京都水道局からの林ノ上公園使用料118万7000円と、小金井市からの廃棄物処理受託収入3840万円を合わせた3958万7000円を後年度の整備費等に充てるため、積み立てるものでございます。財政調整基金積立金につきましては、規定に基づき前年度繰越金の実質収支額の2分の1相当額4億1878万9000円を積み立てるものでございます。また、緑化推進基金積立金につきましては、グリーンフェスティバル実行委員会からの寄附金に対応し、積み立てるものであります。 総務費総額では、4億5959万8000円を増額いたすものでございます。 次に、第3款民生費でございますが、第1項社会福祉費におきます1目社会福祉総務費から、26ページの第3項生活保護費までの国・都支出金過年度返還金につきましては、過年度分の精算に伴う返還金でございまして、各項目での説明は省略させていただきたいと存じます。 22、23ページにお戻りをいただきたいと思います。 第1項社会福祉費、2目障害者自立支援費の障害者自立支援事務経費につきましては、視覚障害者の自立を支援する事業として、都の全額補助により、活字読み上げ装置の購入をいたすものでございます。介護給付事業費、訓練等給付事業費及び療養介護医療給付事業費につきましては、利用者の増並びに歳入におきます東京都加算分の増額に対応した支出の増でございます。 24ページ、25ページをお開きいただきたいと存じます。 地域生活支援事業費につきましては、巡回入浴サービス事業の利用回数増加に伴い、140万円を増額するものであります。 3目障害者福祉費の障害者福祉事務経費につきましては、一般寄附による浄財の活用により、地域活動支援センターにおける施設用の器具を購入いたすものであります。障害者相談事業につきましては、前年度に引き続き都の委託事業が継続されることとなりましたので、26万7000円を計上いたすものでございます。 4目高齢福祉費の後期高齢者医療事務経費につきましては、後期高齢者医療広域連合事務費負担金の確定に伴い、増額をいたすものであります。 5目高齢者福祉センター並びに7目保健福祉センター費につきましては、執行見込額を勘案し、施設修繕費を増額いたすものでございます。 以上により、民生費総額では1億839万4000円を増額いたすものであります。 次に、26、27ページをお開きいただきたいと存じます。 第8款土木費、第2項道路橋りょう費の2目道路維持費でございますが、雨水管の中に堆積した土砂の処分費用が増加したため、147万円を増額いたすものでございます。 街路灯維持管理経費の光熱費につきましては、原油価格の高騰から電気料金に不足を生じる見込みがありますことから、380万円を増額するものでございます。 28、29ページになります。 第3項都市計画費の都市計画道路3・4・2号整備事業費につきましては、事業の進ちょくに伴い、用地取得費及び物件補償料を合わせ、3億7690万円を増額いたすものでございます。 下水道事業特別会計繰出金につきましては、前年度繰越金などが生じたため、2500万円を減額いたすものでございます。 以上により、土木費総額では3億5717万円を増額いたすものであります。 第9款消防費、第1項消防費の消防団活動経費につきましては、東京市町村総合事務組合消防運営費の負担金の額の確定に伴い、16万8000円を増額いたすものでございます。 続きまして、第10款教育費でございますが、1項教育総務費の教育指導費につきましては、都の委託事業といたしまして、小学校5、6年生を対象に、新たに理科支援員が配置されることになりましたことに伴いまして、72万円を計上いたすものでございます。 次に、30ページ、31ページになります。 第4項社会教育費、5目図書館費の市民図書館管理運営費並びに6目市民会館の市民会館管理運営費につきましては、執行見込額を勘案し、施設修繕料を増額いたすものでございます。 第5項保健体育費、2目スポーツセンター費、総合スポーツセンター管理運営費につきましては、トレーニングルーム機器等の修繕のため100万円を増額いたすものでございます。 以上、教育費総額では327万円を増額いたすものであります。 恐れ入りますが、5ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2表 地方債補正でございますが、歳入の第22款市債のところでも御説明を申し上げた内容のとおりでありまして、限度額を変更いたすものでございます。 以上が補正予算の内容でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第10 議案第54号及び日程第11 議案第55号について説明願います。西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 続きまして、ただいま上程をいただきました日程第10 議案第54号 平成19年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれに2240万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110億8875万2000円といたすものでございます。 今回の補正の主な理由でございますが、医療制度改革等に伴うシステムの改修経費を計上するほか、介護保険納付金等の過年度分の精算に伴い、所要の補正をいたすものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。 第4款療養給付費等交付金でございますが、退職被保険者の増加に伴い、現年度分の退職被保険者等療養給付費等交付金を2240万円増額し、補正後の予算額を25億891万8000円といたすものでございます。 次に、歳出につきまして御説明を申し上げます。 12、13ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款総務費の第1項総務管理費でございますが、電算委託料につきまして、医療制度改革に伴うシステム改修及び退職被保険者証から一般被保険者証への切り替えに伴い、2485万円を増額いたすものでございます。 第2項徴税費の電算委託料でございますが、国民健康保険税の納期変更に伴うシステム改修費として、95万円を計上いたすものでございます。 第2款保険給付費の2目退職被保険者等療養給付費につきましては、歳入において、療養給付費等交付金を増額したことに伴う財源更正でございます。 第3款介護保険納付金でございますが、過年度精算額等の確定に伴い、130万円を減額いたすものでございます。 14、15ページになりますが、第4款老人保健拠出金でございますが、1目老人保健医療費拠出金につきましては、概算額の確定等に伴い235万円を増額し、2目老人保健事務費拠出金につきましては、保険者負担金の確定に伴い、55万円を減額いたすものでございます。 第11款前年度繰上充用金でございますが、平成18年度の保険給付額が確定いたしましたことに伴い、390万円を減額し、補正後の予算額を2億810万円といたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、ただいま上程いただきました日程第11 議案第55号 平成19年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8693万5000円を増額いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億8378万4000円とするものでございます。 今回の補正理由でございますが、平成18年度の保険給付費等の確定による精算に伴って、歳入歳出予算について所要の補正を行うものでございます。 それでは、補正の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。 第3款支払基金交付金でございますが、平成18年度の介護給付費の精算に伴いまして、過年度の介護給付費交付金を1893万7000円計上いたすものでございます。 第4款都支出金でございますが、前年度の精算に伴い、過年度分の介護給付費負担金を311万4000円計上いたすものでございます。 第7款繰越金でございますが、平成18年度の保険給付費等の精算に伴い、前年度繰越金として6488万4000円を計上いたすものでございます。 次に、歳出につきまして御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。 第5款基金積立金でございますが、1413万1000円増額させていただきました。これは平成18年度の保険給付費等の繰り越し分を介護保険給付事業運営基金への積立金として計上いたすものでございます。 第7款諸支出金でございますが、平成18年度の保険給付費及び事務費等の精算に伴い、国・東京都支払基金及び一般会計への返還金等を増額するもので、第1項償還金及び還付加算金を4721万6000円、第2項繰出金を2558万8000円それぞれ増額いたすもので、諸支出金全体では7280万4000円を増額いたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第12 議案第56号について説明願います。宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇) ◎宗川都市整備部長 続きまして、ただいま上程をいただきました日程第12 議案第56号 平成19年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 補正額でございますが、歳入歳出それぞれ9918万2000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億1770万1000円といたすものでございます。 補正の主なものでございますが、平成18年度決算の実質収支の確定に伴う繰越金の増額、残堀川第三排水区枝線工事並びに東部1号幹線築造工事等の設計委託の入札に伴う事業費の確定による歳入歳出予算の減額をいたすほか、予算の不足が見込まれる管渠施設補修工事等の増額補正などでございます。 補正予算の内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10、11ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第1款分担金及び負担金につきましては、残堀川第3排水区枝線工事等の入札による事業費の確定に伴い、福生市からの下水道整備負担金を1713万5000円減額いたすものでございます。 第3款国庫支出金につきましては、残堀川第3排水区枝線工事補助金と残堀川第3排水区枝線工事及び東部1号幹線築造工事の2件の設計委託補助金をそれぞれ減額し、国庫補助金合計で4495万円減額いたすものでございます。 第4款都支出金につきましては、国庫補助金と同様に、工事補助金1件と設計委託補助金2件をそれぞれ減額し、都補助金合計で224万7000円減額いたすものでございます。 また、第5款繰入金につきましても、残堀川第3排水区枝線工事等の減により、一般会計繰入金を2500万円減額いたすものでございます。 第6款繰越金でございますが、平成18年度決算の確定に伴い、当初予算2000万円を2995万円増額し、合計4995万円を翌年度に繰り越すものでございます。 恐れ入りますが、12、13ページをお開きください。 第8款市債につきましても、残堀川第3排水区枝線工事費等の減に伴い、合わせて3980万円減額し、公共下水道債の合計で1億9280万円といたすものでございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 14、15ページをお開きください。 第2款事業費でございますが、第1目管渠維持費の管渠施設補修工事費につきましては、都道の路面補修工事に伴う公共下水道マンホールの調整等の不足が見込まれることから、450万円増額いたすものでございます。 第2目管渠建設費の公共下水道事業管渠建設事業費でございますが、工事設計委託につきましては、入札の実施に伴い契約差金が生じましたことから、設計委託2件につきまして、合わせて1481万7000円減額いたすものでございます。また、工事請負費につきましても、入札実施に伴い、残堀川第3排水区枝線工事を9000万円減額いたすものでございます。補償、補てん及び賠償金の物件補償料につきましては、東部1号幹線築造工事に伴う架空線の移設費用が見込まれることから、113万5000円を増額いたすものでございます。 恐れ入りますが、4ページにお戻りください。 第2表の地方債の補正につきましては、歳入の第8款市債において御説明したとおりでございますが、事業費の確定に伴い借り入れ限度額を変更したものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けします。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっております日程第9 議案第53号から日程第12 議案第56号までの4件については、21人の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名します。 お諮りします。 本特別委員会委員の選任については、正副議長を除く全議員を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本4件については、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 日程第13 議案第62号 昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 及び日程第14 議案第64号 市道路線の廃止について の2件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第13 議案第62号について、最初に北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 ただいま上程をいただきました昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、一言申し上げさせていただきたいと存じます。 改正条例の1条でございますが、平成17年第4回市議会定例会におきまして第68号議案として提案をし、可決をいただいた昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正内容に不備がございましたので、改正をさせていただくものでございます。 内容につきましては、介護納付金課税にかかわる均等割額を7000円から1万1500円に改正した際、6割軽減額、4割軽減額の介護納付金課税にかかわる均等割を4200円から6900円に、2800円から4600円にそれぞれ改正すべきところを、改正されずに今日に至っております。 なお、国民健康保険税を賦課する上では,保険税を減額する額をそれぞれ6900円、4600円とし、平成18年4月から施行をしております。 今後はこのようなことが起きないように、チェック体制を徹底するなど万全を期して対応してまいりますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 改正条例の内容につきましては、担当部長より御説明申し上げますので、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。          (西田保健福祉部長 登壇) ◎西田保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第13 議案第62号 昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 提案理由でございますが、第1条につきましては、平成17年第4回市議会定例会に提案し御可決をいただきました、昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正内容に不備がございましたため、改正いたすものでございます。 内容につきましては、介護納付金課税に係る均等割額を「7000円」から「1万1500円」に改正した際、6割軽減額・4割軽減額の介護納付金課税に係る均等割を改正すべきところを、改正されないまま今日に至っているため、改正するものでございます。 第2条でございますが、国民健康保険税は平成16年4月の改定以来、既に3年を経過し、この間、医療給付費の増等から国民健康保険財政の赤字が拡大し、累積赤字も増加しております。このため一般会計繰入金と繰上充用金により収支の均衡を図っている状況が続いています。こうしたことから、単年度収支の不足額を解消し、安定的な保険財政の運営を図るとともに、応能・応益割合についても地方税法に規定する割合を勘案して、税率等の改定を行うものであります。 次に、改正の内容につきまして御説明申し上げます。 第1条の改正内容でございますが、国民健康保険条例の第13条につきましては、国民健康保険税の減額について定めた規定でありまして、第1号に規定する6割軽減額については、介護納付金課税に係る均等割額を「4200円」から「6900円」に改め、第2号に規定する4割軽減額については、介護納付金課税に係る均等割額を「2800円」から「4600円」に改めるものであります。 次に、第2条の改正内容でございますが、国民健康保険条例の第2条につきましては、地方税法の改正に伴いまして、第2項の基礎課税額に係る課税限度額を「53万円」から「56万円」に改め、第3項の介護納付金課税額に係る課税限度額を「8万円」から「9万円」に改めるものであります。 第3条につきましては、基礎課税に係る所得割額の率を「100分の5.2」から「100分の5.5」に改めるものであります。 第5条につきましては、基礎課税額に係る均等割額を「1万7500円」から「2万3000円」に改めるものであります。 第6条につきましては、介護納付金課税に係る所得割額の率を「100分の1.2」から「100分の1.25」に改めるものであります。 第7条につきましては、介護納付金課税に係る均等割額を「1万1500円」から「1万2000円」に改めるものであります。 第9条につきましては、国民健康保険税の納期を「第5期 12月1日から同月25日まで、第6期 2月1日から同月末日まで」を「第5期 11月1日から同月30日まで、第6期 12月1日から同月25日まで、第7期 1月1日から同月31日まで、第8期 2月1日から同月末日まで」に改めるものであります。 第13条につきましては、国民健康保険税の減額について定めた規定でありまして、第2条の改正に伴いまして、6割・4割軽減後の基礎課税額の限度額を「53万円」から「56万円」に、介護納付金課税額の限度額を「8万円」から「9万円」に改めるものであります。 また、同様に第5条及び第7条の改正に伴いまして、第1号に規定する6割軽減額については、基礎課税に係る均等割額にあっては「1万500円」を「1万3800円」に、介護納付金課税に係る均等割額にあっては「6900円」を「7200円」に改め、第2号に規定する4割軽減額については、基礎課税に係る均等割額にあっては「7000円」を「9200円」に、介護納付金課税に係る均等割額にあっては「4600円」を「4800円」に改めるものであります。 なお、附則につきましては、第1項により、この条例の施行期日を平成20年4月1日からといたしたものでございます。ただし、第1条の規定及び附則第2項につきましては、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用するものと定めたものでございます。 また、第2項及び第3項により、経過措置として、施行日以前の国民健康保険税につきましては、従前の例によるものといたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第14 議案第64号について説明を求めます。宗川都市整備部長。          (宗川都市整備部長 登壇) ◎宗川都市整備部長 ただいま上程いただきました日程第14 議案第64号 市道路線の廃止につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、次のページをごらんいただきたいと存じます。 場所でございますが、都立多摩工業高校の北東方向にあり、国道16号沿いに位置しております。本路線であります市道西571号は、起点が松原町五丁目3022番、終点が同3023番、延長は47.62メートル、幅員は1.82メートルでございます。現状といたしましては、行きどまり道路で、そのほとんどが民間の建物敷地の下となっております。 また、本路線は国道16号の拡幅区域に含まれるため、平成15年4月の地方分権一括法に基づく法定外公共物の一括譲渡の対象外となり、現在も国がその所有権者となっております。このたび国道16号の拡幅整備事業に伴い、国土交通省関東地方整備局相武国道事務所から平成19年5月7日付で本路線の廃止について依頼がありましたことから、本路線の廃止について御提案させていただくものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上三郎議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けします。 18番 友清議員。 ◆18番(友清節子議員) 議案第62号 昭島市国民健康保険税の条例改正について、私どもクローバーは厚生委員がおりませんので、上程時においてお聞きしておきたいと思います。 大変たくさん質問項目がございまして、10項目ぐらいになりますが、よろしくお願いいたします。 まず、このたびの改正といいますか、値上げなんですが、1点目に、国保の給付費の財源更正は、保険税が50%、定率国庫負担40%、国の調整交付金10%が、18年度から三位一体改革の中で、定率の国庫負担34%、都道府県財政調整交付金が7%、国の調整交付金、財政格差調整分ですが、9%に改められました。そこでお聞きしたいんですが、16年度及び18年度の額、割合はどうなっているでしょうか。 次に、昭島市の国保財政歳出、保険給付費、そして老健の拠出金、介護納付金に占める一般会計からの繰入金の構成比は16.6%で、26市平均16.2%と比べてそれほど高いとは思えないんですけれども、一般会計繰入金の割合の高い市は、市民税の担税力のある市とない市の2つに二分されると思います。そこには政策判断があるのではないかと私どもは推測されますが、この辺をどういうふうに考えるでしょうか。 3点目に、類似団体として比較しておりますけれども、被保険者1人当たり、小金井市よりも1万1520円、国分寺市とは2万6408円ほど費用が高く、広報でも出ておりますけれども、その高いのはなぜなんでしょうか。 次に、04年の4月に介護保険の保険料が改定されました。それ以降いろんな改正があります。次の年の4月には国民年金保険料のアップが開始されました。月に280円です。これは2017年まで毎年続くということですね。そして6月には住民税配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止がありました。さらに住民税の均等割の対象拡大もされております。06年の4月には介護保険料の改定がありました。たしか1000円ぐらいアップしたと思いますが、さらに6月には住民税定率減税が半減されました。税額の15%から7.5%へ改定されています。それから65歳以上の住民税の老年者控除廃止がされました。さらに65歳以上の住民税の公的年金等控除見直しが140万円から120万円でしょうか、なりましたね。それから65歳以上の住民税の非課税措置の縮小がありました。大変市民の方々から苦情や問い合わせがたくさんあったということもございました。所得125万円以下を段階的に全廃するということが行われてきております。さらに、10月には70歳以上の医療費自己負担額が、これは現役並みの所得者ですけれども、アップになっております。そして今年度、07年6月、住民税定率減税が全廃されました。こうした一連の改正あるいは改悪というんでしょうか、こうした市民の負担が増大の中で、では市の歳入はどのくらい増となったのでしょうか。納税者1人当たりではどういう状況でしょうか。 5点目になりますかしら、国保の加入者の平成12年度からの年間の収入額、各種控除前の額ですけれども、その推移をお答えいただきたいと思います。 さらに次、6点目ですけれども、06年度から入院医療費の見直しや診療報酬1.36%、薬価では1.8%の計3.16%の引き下げを決めましたが、国保料の改定ではどう試算されているでしょうか。 次に、7点目です。これも新聞報道でもう既に御存じかと思いますけれども、全国146の国立病院の治療費の不払い、いわゆる未収金が約46億5000万円になっているという報道がありましたね。その9割が生活の困窮者ではというような、理由としてはそうであろうという報道もあります。これはまさに経済格差の拡大の影響が大きいんだというふうな分析もされております。 そこで、昭島市の未収金の実態はどういうことになっているでしょうか。私はたしか3月議会でしたか、市内の病院のいわゆる未収金の額というのをお聞きしております。たしか確実な数字ではないんですが、全国平均700万円ちょっとだったのが、かなり昭島はそれよりはるかに高い額だったかなというふうに記憶しておりますが、現在はどういう状況でしょうか、お聞かせください。 それから次に、8点目ですが、過去10年間の国保税の徴収率と滞納額、不納欠損額をお聞かせいただきたいと思います。また、26市との比較はどうなんでしょうか。 9点目ですが、突然の病気やけがによって、いわゆる国保の未加入者ですが、駆け込みの国保加入-こういう言葉でいいんでしょうか、駆け込み国保加入者というのがあるのかどうか。あるとすれば、どのくらいあるんでしょうか。そして過去5年間の人数、まあ件数ですけれども、どういう状況にあるんでしょうか。その場合の保険料の支払い、あるいは収納対策をどういうふうにされているのか、お聞きしたいと思います。 また、今回の上げ幅は大変大きな12%近く、11.95%、介護分と医療分を含めますと、本当に大きな金額が値上げとして市長から提案されております。そういう意味でも、滞納者が多いという中で、やはり6回だったものを8回に分けて、小分けにすれば払いやすくなるのじゃないかということなんでしょうけれども、じゃ、その8回にすることによって滞納者がどう減っていくのでしょうか。 以上、たくさんありますけれども、お答えいただきたいと思います。明確に答えてください。そしてまた、その答弁をお聞きしながら、ちょっとお聞きしていきたいと思います。 以上、よろしく御答弁ください。 ○議長(井上三郎議員) 西田保健福祉部長。 ◎西田保健福祉部長 1点目の御質問でございますけれども、国保給付費の財源更正ということでございます。これについては、平成16年度につきましては、先ほど御指摘がございましたように、保険税が50%、定率国庫負担が40%、国調整交付金が10%となっておりまして、18年度からは三位一体改革の中で、定率国庫負担が34%、それから都道府県の都区の調整交付金が7%となっております。額でございますけれども、平成16年度の交付額が国・都を合わせて28億4800万円ほどになっております。それから18年度が27億9250万円ほどになっております。16年度の場合に、国の40%の定率分が24億4900万円、それから調整部分の10%が3億9900万円ほどになっております。それが18年度につきましては、定率部分が24億7700万円、調整部分が3億1500万円ほどとなっております。この増減でございますが、交付額の総額の増減としては、18年度の方が5540万円ほど少なくなっております。この間、保険給付費は15.5%の増になっておりまして、その分、国庫補助金が入ってきていないというふうに考えられております。 続きまして、昭島市の国保の財政支出に占める一般会計からの繰入金の御質問でございます。これにつきましては、国保会計に占める一般会計繰入金については、私ども手元の資料では15.3%になっておりまして、26市の平均では15.1%ということで、昭島市の会計の方が繰り入れ率が0.2%ほど高くなっております。ちなみに、各市の国保に対する繰出金が一般会計に占める割合でございますが、昭島市は4.3%となっております。平均では4%で、手元の資料でございますけれども、一般会計に占める国保への繰出金が少ない市では、2.5%から3%の市が3市ほどございます。武蔵野、国分寺、あきる野市が少ない方の市でございます。昭島は先ほど申し上げました4.3%なんですが、4.1%から4.5%の層が昭島を含んで10市ほどございます。それから繰出金が最も高い4.5%を超える市は、三鷹、府中、調布の3市となっておりまして、この辺が非常に分析が難しいところでございますが、多く出せる市は4.5%以上も出しているところもありますし、国保会計が裕福であるところでは出す必要がないのかもしれませんが、武蔵野、国分寺などは少ない繰り出しになっております。しかし、あきる野市なども少ない繰り出しになっておりまして、この辺のところが非常に難しいかなというふうに思っております。平均しては、先ほど申し上げましたように4.1から4.5%の範囲に10市がございまして、その下に3.6から4%の繰出金を出している市が町田、小金井、国立など8市となっておりまして、総体的には3.5%から4.5%の市が多くなっている状況にございます。 続きまして、類似団体と比較して、被保険者1人当たりの医療費が小金井市より、あるいは国分寺市より高いのはなぜかという御質問でございました。一般的に言われている部分としては、個人市民税の納税額などの低い、いわゆる個人所得の低い市の健康については、健康意識の問題などありまして、低い方が医療費が高くなっている傾向があるとは言われていますけれども、私どもの医療施設の関係でちょっと調べてみました。昭島市の医療費が高い理由として、これも大きな理由かと思いますけれども、例えば医療施設の病床、一般病床でございますが、昭島市が449病床ありまして、国分寺市が157病床、小金井市が330病床と、病床の数では昭島市が非常に多くなっております。また医師の数-医師、看護師などを含めた数字ですが、これも昭島市が935名、これに対して国分寺市は823名、小金井市は883名ということで、施設が多いだけ医師も看護師も多い。それから社会福祉施設の数、これも昭島市は63施設、国分寺市は39施設、小金井市は44施設ということで、昭島市の社会福祉施設が多いということは、医療費の増嵩につながっているのかなというふうに推測はできるかと思います。 続きまして、介護保険料の改定など、これまでの改定によって市の歳入はどのくらい増加となったか、納税者1人当たりでどのくらいになったかという御質問でございますが、保険料の改定や税制改正等の中で、国保会計の歳入増につきましては、平成16年度の保険料改定で1億6670万円ほどの増収、それから平成18年度の保険料改定、介護の改定でございますが、6870万円ほどの増収、それから年金控除の見直し、これも平成18年度でございますが、1900万円ほどの増収、それから負担割合の見直しということで、これも平成18年の10月からのものでございますが、930万円ほどということで、合わせてこの間、2億6300万円ほどの増となっております。1人当たりについては、ちょっと手元に資料がございませんので、申しわけございませんが、よろしくお願いします。 それから、国保加入者の平成12年度からの年収額の推移ということでございますが、手元に年収額ではなくて所得額の推移がございます。所得額の推移で申し上げますと、平成12年度が1人当たりで119万円、それから平成13年度が121万円、平成14年度が118万円、平成15年度が113万円、平成16年度が112万円、平成17年度が113万円、平成18年度が117万円という状況でございます。世帯当たりで申し上げれば、平成12年度が190万円、平成13年度が193万円、平成14年度が186万円、平成15年度が176万円、平成16年度が174万円、平成17年度が174万円、平成18年度が178万円という数字になってございます。 続きまして、2006年度から入院医療費の見直しや診療報酬の改定1.36、薬価で1.8%の合計3.16%の引き下げがあるが、国保の改定ではどう試算されているかという御質問でございますが、これにつきましては、私どもで試算をしています入院費あるいは調剤費の年度の増加ということで見てみますと、16年度に対して17年度は、入院費がマイナスの0.22%、それから調剤費が1.06%という数字を持っております。17年度に比較して18年度は、入院費が0.58%の増、それから調剤費が6.09%の増ということで、薬価の改定がそのまま医療費の減につながっているというふうにはなっておりませんで、全体の医療費の増の中でこの増を見込んで、今回の改定を設定させていただいております。 続きまして、医療費の不払いの市内病院の未収金につきまして、すべての医院あるいは診療機関に聞き取ることができませんでしたので、大手の3病院に伺ってみました。この3つの大きな市内の病院でございますけれども、平成17年度は653万6000円の未収金がございました。平成18年度は、2073万8000円の未収金ということで御回答をいただいております。これから類推しますと、市内でも相当な未収金があるものと理解ができるところでございます。 過去10年間の収納率と不納欠損ということでございますが、ちょっと手元の資料で申し上げますと、平成12年度から申し上げますと、収入率につきましては、12年度が71.9%、13年度が69.9%、14年度が69.2%、15年度が69.0%、16年度が69.7%、17年度が69.2%、18年度が70.4%となっております。不納欠損額でございますが、手元に過去3年分の資料でございますので、申しわけありませんが、ここの部分だけ申し上げさせていただきますと、平成16年度が9769万7000円ほど、それから17年度が1億793万1000円ほど、それから18年度が1億1319万4000円ほどとなっております。 以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。(18番 友清節子議員「まだ駆け込みの急遽1カ月だけ入るとか、そういう……」と呼ぶ) 申しわけございません、手元に駆け込みの数、それからそれに対する収納率の資料がございませんので、調べまして、後ほど御報告を申し上げさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしく御理解をいただきたいと思います。 失礼しました。申しわけございません、たびたび中断をいたしまして、納期の6回と8回の問題でございますが、手元の資料によりますと、今、納期を8回としている市が14市ございまして、この平均の収納率が73.3%になっております。一方、納期を6回としている市の平均の収納率は69.7%になっておりまして、3.6%ほどの収納率の開差がございます。これから推測をいたしますと、1回の納税額が低くなるものですから、納入しやすさが市民にとってはあるのかなと、こういうことが収納率にもつながっているものと思われます。もちろん収納の努力ということもあるのかもしれませんが、データ的にはこういった状況になっております。 以上でございます。 ○議長(井上三郎議員) 18番 友清議員。 ◆18番(友清節子議員) たくさんの質問で申しわけございませんが、厚生委員がいないものですから、この場でしかお聞きできませんで、ありがとうございました。 そこで、提案者である市長にお聞きしたいんですけれども、こうして、一般質問等でも今回もいろいろ出てまいりましたし、過去の質疑の中でも、当然ですけれども、いろんな保育料の問題、あるいは給食費の滞納の問題、医療費のいわゆる未払い、いろんな形で、所得格差というものを一つのあらわれとして私は受けとめておりますが、保育料、給食費あるいは今言ったような医療費の入院費用が支払えないという、そういった問題が大変顕著にあらわれてきていると思うんですね。もう一つには、先日の学力テストの状況なども言われましたけれども、26市中、22番目だったり、23番目だったりとか、何というんですか、23がいいとか、24が悪いとかということの観点ではなくて、私はやはりそういった問題がどこから、その背景としてあるのかということを、やはり国保の値上げに関しても、市長は今申し上げたような、そういったさまざまな角度から、私は所得格差のひずみとして、一つ一つがつながっているというふうにとらえております。 市長はまちづくりのトップリーダーでもありますので、そういった問題をどういうふうに認識しながら、この国保料の改定も、背景としてこうだから、このパーセンテージを出したんだというふうに、私たちが納得できるお答えがいただけたらというふうに思うわけです。当然、小金井と国分寺、人口もほぼ同じ、あるいはまちの大きさも同じであろう-大体、ほぼ同じようなところを類似団体というふうに言われますけれども、そこには暮らす人々のさまざまな状況の違いというのは、当然あると思うんですね。それが担税力ということで出てくるんだと思うんです。ですから、あくまでも類似団体だから、そこはこれこれこれだけの料金を取っているんだからと言って、数値の部分でそこに近づけようとしても、これは当然無理がいくわけでして、今申し上げたような滞納、支払えないといった状況のまちであると、そういうものは、じゃ、どうすれば、よその市と、その類似団体と同じに引き上げたらどういうことになるのかということを考えれば、当然のこと、もっと苦しい市民の生活実態になるんだろうと思うんです。そこでやっぱりトップリーダーというのは、政策的なものがまずそこにあるんだろうというふうに思います。その辺の御認識、見解をお聞かせいただきたい。 また、私どもクローバーは、じゃ、値上げをしないで、何でもいいから一般会計から繰り入れればいいじゃないかというふうには思っておりません。一般会計から繰り入れるということは、全額繰り入れていく、足りないから次に次にと繰り入れていくということは、福祉や、教育や、環境や、あらゆる政策の中でもまた問題も起きてきますし、当然税の公平性の問題から、ある意味の不公平もそこに生じてくるというふうに思います。ですから、決して全部一般会計から入れろというふうには申し上げておりませんで、ぜひある程度の負担はやむを得ないと私どもは考えております。そういう意味でも、しかし、この12%は、今申し上げたように、いろんな改定がされた、もうアップアップしている市民のところに、さらにまた4月1日から12%上げるというのは、これはちょっとひどいじゃありませんか。 そういう意味で、市長、ぜひこれを戻して、もう一度出直す、この条例を一度引っ込めて、少し金額も考えて、もう一度考え直して、出直していただけないかどうか。大変苦しいのはわかりますよ。だけど、26市の資料を見たって、そんなに昭島市がぼんぼん入れているわけじゃない。だけど、今言ったように、いろんな滞納率とか、市民の生活の実態とか、それは決して三鷹や武蔵野と同じではないし、さらにはまた類似団体とも違う。だから苦しいかもしれない。市も苦しいかもしれないけれども、市民もまたそういう中で、じゃ隣の市と同じように料金もと言ったら、もっと苦しいわけですよね。そしてさらに、4月1日からは75歳の方が今、大変な大きな問題になっていますけれども、後期高齢者、月に6200円なんて言っていたのが、その倍だなんていう数字まで出されている。あらゆるものがすごい状況の中で市民の人は悲鳴を上げています。私どもクローバーは、この12%ではなくて、もう一度考え直していただけないかどうか、ぜひお答えいただきたいと思います。 ○議長(井上三郎議員) 北川市長。 ◎北川市長 今回、国保税の改定の提案をさせていただくわけであります。今議会、あるいはまた友清議員の方からも今、御質疑の中で、国保加入者、あるいはまた市民の生活の実態、税等の負担感、そういうことからいきますと、大変厳しい実態にあるということは私も十分承知をいたしておるわけであります。今、お話の最後の中で、後期高齢者の関係のお話も出ましたけれども、私もそちらの方で協議会の委員として出させていただき、発言もさせていただきました。特に、高齢者の方々の税負担は一段と高くなっているというような中で、区部と市部とでもまた差がある。そんな中で、区部においても厳しいという首長の御発言もございました。私といたしましても、そういう厳しい状況の中で、後期高齢者の保険料も相当、倍ぐらいになるというような試算が出ているということについて、大変私としても危惧をいたしておりまして、そんな中で今、医療制度全般を見渡して、現在の、あるいはまたこれから目指そうとしている後期高齢者医療制度を含めまして、医療制度の関係については本当に抜本的に、極端に言うなら、医療サービスと負担の問題、また公的な役割といいますか、国庫の負担、都道府県の負担、あるいはまた区市町村の負担、あるいはまた個人の負担、こういうことを総体的に考えて、総体的な医療、これからの少子高齢化の中で、医療給付費と、そしてまた負担のあり方ということについては、やっぱり高い医療を求めるならば、高い負担が必要であることは当然じゃないかなと。国の方で負担してもらえればいいというような御意見もあろうかと思いますが、国もなかなかそういうような状況にはない。そんな中で、どうやってこの時代を、特に医療制度を確保していくかということになると、やはり高医療・高福祉には一定の負担増が、お互い市民だけじゃなくて、関係しているところの、いろいろな面での負担を分かち合うということが、大切なことではないかなというぐあいに思っておるわけでございます。 そうした中で、私は、今回の国民健康保険税の改定について、12%というような、結果としてそういうような平均的なアップということになるわけでありますが、今までも昭島市のこの国民健康保険税、市民負担といいますか、被保険者の負担というものが、一体どの程度のところに昭島の場合あるか。私としては、他市と比べてもかなり低く、でき得る限り努力をすることによって、負担が抑えられてきたのじゃなかろうかなというぐあいに思っております。今回の改正案におきましても、三多摩各市の中でも大体中堅どころ、平均的なところを目標に改定案を出させていただいておるわけであります。 三多摩ではそういうような状況でありますけれども、この昭島よりも、三多摩より、もっと地方の方は高い保険料を設けているところがございます。そういうような中にあって、私どもといたしましては、やはり国民健康保険の被保険者の医療を守るというような観点から、大変市民の生活が厳しい、被保険者の方々の負担感、重税感が出るということについては、本当に申しわけないという気持ちでいっぱいでございますけれども、やはり少しでも、これから国民健康保険の統合化というような話がある、そういうことになりますと、なるべく平均的な保険料に持っていかなくちゃならないというようなことは言えるのではないかなというぐあいに思います。 いろんな滞納が多いとか、そういうような問題については、それぞれ我々の方としても、市側としても収納率向上のために努力しなくちゃならないわけでありますけれども、やはり納められないような人には、いかにして納めていただくか、本当に生活に困っている人についてはそれなりの軽減措置は設けている、あるいはまた生活保護というようなことも含めて、一定のセーフティ・ネットは設けられているわけでありますから、そういうような点で、本当にこういうような状態の中で、大変厳しいことは、大変被保険者の方々には申しわけないと思うんですが、後期高齢者医療制度になりますと、世帯の保険税ではなくて、個人負担になると、相当大きな負担感になるわけでありますから、そんなようなことが想定されておりますけれども、非常に厳しい中でのこの改定案であります。被保険者の皆様方には大変申しわけないと思いますけれども、やはり被保険者の医療を確保していくためにも、何としてもこの改定案をぜひ皆様方に御理解-私も申し上げておりますけれども、理解というのはなかなか厳しい。だからよく宣伝してほしいということ。 ですから、今回の提案に当たりましても、昭島の国保財政の厳しい状態については、今3回か4回のシリーズで、広報の方で市民の方に周知を図っているというような状況であります。それだけ厳しい状況をぜひ理解をしていただきたい。安い負担でいい医療を受けたいというのは、だれしもの願いであります。ですけれども、そういうことが通用する世の中だったならば、もう右肩上がりの時代は過ぎました。また少子高齢化ということで人口の減少も想定されているというような中で、何としても医療制度を守っていかなくちゃならないというようなことから、今回、昭島市の国保の関係については、私どもとしては、皆様方に何としても理解をしていただきたいと、こういうぐあいに思っておるところでございます。 大変厳しい状況の中で、議会の皆様方にも大変御苦労をおかけいたしますけれども、ひとつよろしく御指導、また御協力を賜りますようお願いを申し上げたいと、こういうぐあいに思っております。 ○議長(井上三郎議員) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第13 議案第62号及び日程第14 議案第64号の2件については、それぞれ議事日程のとおり所管の常任委員会に審査を付託します。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 次に、日程第15 請願第4号 国際園芸博覧会の多摩地域での開催に関する意見書提出を求める請願 から日程第22 陳情第6号 昭島市議会議員定数の削減に関する陳情 までの8件を一括して議題とします。 お諮りします。 請願に対する紹介議員の説明及び質疑については、これを省略したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま議題となっております日程第15 請願第4号から日程第22 陳情第6号までの8件については、それぞれ議事日程のとおり所管の委員会に審査を付託します。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) お諮りします。 議事の都合により明日から9月13日までの8日間、本会議を休会としたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上三郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。     ------------------------- ○議長(井上三郎議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了しました。 次回は、9月14日午前9時半から会議を開きますので、了承願います。 本日は、これにて散会します。 大変御苦労さまでございました。     ------------------------- △散会 午後4時56分...